2013年7月21日日曜日
2013年7月18日木曜日
添付資料 H04-10-26_事前準備書_私選弁護人木梨松嗣弁護士_02.jpg について 2013年7月17日
H04-10-26事前準備書私選弁護人木梨松嗣弁護士02.jpg | 非常上告-最高検察庁御中Blogger http://bit.ly/12U0g2D
上記URLでWebで閲覧できますが、今回から方法を変えました。これまでは直接、GoogleウェブアルバムのURLを短縮URLにしたものを使っていましたが、これだとファイル名がわかりづらい。httpsのためか短縮URLに登録できない場面があるという問題がありました。
そこでGoogleウェブアルバムの写真のページをリンクに同じGoogleのサービスであるBloggerのブログに、リンクを記事として投稿することにしました。写真・画像のファイル名をそのまま記事のタイトル名にしました。
書面の全体はPicasaウェブアルバムのページで右上の方にあるアルバム名のリンクを開くことで一覧を開くことが出来ます。これは写真2枚ですが、内容はB5サイズの紙3枚です。当時はB4サイズを袋とじにしたものが裁判所に提出する決まりでした。現在はA4になっているはずです。
この事前準備書と題する書面は日付が平成4年10月26日になっています。一審の金沢地方裁判所の判決があったのが同年8月3日。控訴審の私選弁護人となった木梨松嗣弁護士と始めて接見したのは8月17日頃だったと思います。選任の経緯などはのちほど詳しく述べます。
この書面は木梨松嗣弁護士から郵送で拘置所の方にも差し入れがあったと思います。事前の打ち合わせのようなものはなかったと思いますので、精神鑑定の問題にされていることを知ったのも、この書面を見たのが初めてであった可能性が高いです。
精神鑑定について、当時拘置所の独居房にいた私には手持ちの辞書で単語を調べるぐらいしか知識がありませんでした。これより後になるのではと思いますが、「犯罪精神医学」という専門書を母親に差し入れてもたったことがあります。今、この本を探したのですが、簡単には見つかりませんでした。
調べたところこの本は現在でもAmazonにあるみたいです。この情報では発売日が1987/10になっていました。→ Amazon.co.jp: 犯罪精神医学: 中田 修: 本 http://amzn.to/13hPuXc
かわりに発見がありました。控訴審にはいって早い段階から私は手紙で母に法律の勉強をしたいので本を差し入れて欲しいと何度もお願いをしていました。ようやく差し入れてもらった本の一冊らしいものを見つけたのです。
あいまいになった記憶ですが、法律に関するとても初歩的な本が2冊ほどと、小六法があったと思います。数ヶ月後になると思いますが、標準六法というよりコンパクトなサイズのものも差し入れられた記憶があります。
差し入れの方法は面会の時と、郵送があったと思いますが、どちらも手元に来るまでは願箋という手続きと数日の時間が必要になります。私本閲読許可ということになるのですが、本の最後のページに許可証が貼り付けられ、期間が印字されています。
確か閲読許可の期間は月刊誌・単行本で一月、学習用の許可が出たもので3ヶ月、辞書が6ヶ月だったと思います。これらは同時に所持できる冊数にもなりますが、ぜんぶひっくるめて10冊ぐらいではなかったかと思います。
私本交換というのもあったので、交換しながらもう少し多い本を読めたような気もしますが、細かいことは憶えておらず、時代と施設ごとの違いもあるかと思います。学習用の許可が出ると延長も出来たと思います。その都度、許可証が上に貼り付けられていきます。
今日発見したのは次の本だと思います。自分のものは明日香出版社に。→ Amazon.co.jp: 法律のしくみが「3時間」でわかる事典 (アスカビジネス): 堀越 孝, 大野 寿三枝: 本 http://amzn.to/13sZQ2a
写真をアップロードしました。→ 一件記録・写真/その他/法律のしくみが3時間でわかる事典 | 非常上告-最高検察庁御中Blogger http://bit.ly/14bGyVn
今回は写真ではなくアルバムに対するリンクを使いました。法律のしくみが3時間でわかる事典2013年7月17日撮影3.jpgに私本閲読許可証を接写したものがあります。冊数外というのは学習用や辞書のことだと思います。基本的に一度に房内で所持できるのは3冊でした。
期間が半年になっているみたいです。当時同じ金沢刑務所の拘置所で所持していた国語辞典を確認したのですが期間が1年間になっていました。すると学習用は3ヶ月ではなく半年の期間であったことになるかと思います。
平成4年の9月30日に許可が出たことになるかと思います。同日に房内で所持することになった可能性が高いですが、9月の最後の日であり、思っていたよりかなり遅かったです。よく考えてみると小六法の差し入れは、これより前の機会であったかもしれません。
あるいは、小六法の差し入れのあと、この「法律のしくみが3時間でわかる事典」らと一緒に差し入れされたのが標準六法だったかもしれません。どちらの六法も内容的に大差はない感じでしたが、標準の方はかなりのコンパクトサイズでした。
どちらも捨てた憶えはないので、探せば家のどこかで見つかるかもしれません。重要なのは本そのもの存在より閲読許可証に記載された期間の日付です。
ひとつ気になるのは居室という項目に「3−6」の見える手書きの記載があることです。とここまで書いて気がついたのですが、これは金沢刑務所の閲読許可証ではなく福井刑務所のものです。よく見ると期間も平成6年になっているようです。
「3−6」というのは建物の3階を意味すると思ったのですが、自分が金沢刑務所の拘置所でいたのは全て2階の独居房でした。次に気がついたのは139という称呼番号です。平成4年に金沢刑務所の拘置所にいたときの番号は57番だったからです。
福井刑務所の場合、受刑者の居住区は南寮と北寮という建物があり、南寮は全て雑居房、北寮は全て独居房というわかりやすいことになっていました。確かに3階の6号室あたりの雑居房にいました。平成6年の11月の10日頃までの半年ぐらいの間です。
ここで気になるのがなぜ、福井刑務所で受刑中にこのような極めて初歩的な法律の本が差し入れされたかということです。他にも感じていたことですが母親が誰かの相談や指示を受けて、差し入れを行っていたということです。
ここでまた別の発見がありました。「新法律学辞典」という古い本のことです。これも福井刑務所にいるときに母親から差し入れのあったものです。今確認すると、昭和43年6月20日の新版になっていました。ここまで古いものとは、今まで気がつかずに来たようにも思います。
我妻栄が編集代表者にもなっていました。知る人ぞ知る史上最も権威と知名度のある民法学者ではないかと思います。辞典と書いてあるだけあって相当な分量ですが、福井刑務所にいるとき、これの全てを読んだような記憶もあります。まんべんなく全体的な知識を身につけておこうと思いました。
それだけ情報の収集が難し時代と、刑務所という制約の大きな環境でしたが、当時は現在ほど怠惰でもなかったです。コンピュータの活用も福井刑務所に移送される前に母親にパソコンに関する本の差し入れを頼んでいました。
撮影した写真をアップロードしました。→ 一件記録・写真/その他/新法律学辞典 | 非常上告-最高検察庁御中Blogger http://bit.ly/1924Y5z
ファイル名: 新法律学辞典2013年7月17日撮影16.jpgをみると平成6年8月23日に初めて手元に入ったようです。南寮3階6室と当時雑居房にいたことも確認できます。自分の記憶では11月の10日頃に独居房に移り出所まで独居房の生活でした。
独居房に移ることになったのは損害賠償の民事裁判を被害者から起こされ、郵送されてきた書面を房内所持するためでした。金沢地方裁判所の民事部から郵送されてきたものであったと思いますが、元々は原告代理人の長谷川紘之弁護士の提出のものかと思います。
独居房に移ると、ちょうど銭湯によく置いてある脱衣所のプラスチック製の長方形の網かごに、それをちょうど満たすような分量の書面を受け取ることになりました。長くて一週間後ぐらいだったと思いますが、次は木梨松嗣弁護士から記録が郵送されてきました。
これも木梨松嗣弁護士が直接郵送してきたものではなく、母親のところに送られてきたものを母親が送ってくれたというかたちでしたが、木梨松嗣弁護士から送られてきたのでそちらに送ったというような簡単な説明しか受けることがなかったです。
2013年7月16日火曜日
添付資料 H04-10-26_事前準備書_私選弁護人木梨松嗣弁護士_01.jpg について 2013年7月13日
ファイルはDVDとして提出しますが、インターナット上でも次のURLでご覧になれると思います。H04-10-26事前準備書私選弁護人木梨松嗣弁護士 http://ow.ly/mUtVP 拡張子にjpgもしくはjpegとあるものは、そのまま写真画像のファイル名です。
この写真はもともとだいぶん前に撮影したものだと思います。写りがあまりよくないですが、平成4年10月26日と弁護人 木梨松嗣、という文字が読み取れます。事前準備書の表題部です。
Googleの写真サービスを使った添付資料の公開に関する仕様変更について 2013年7月16日
先日、DVDで添付する予定の写真ファイルをフォルダ構成に対応するかたちでGoogleのアルバム名にしていると書いたと思いますが、アルバム名においてパスの区切り文字である/(スラッシュ・実際は半角)を取り除くことに仕様を変更しました。
たとえば、次のようなかたちになります。→ 一件記録・写真H04-10-6事前準備書私選弁護人木梨松嗣弁護士 実際は「一件記録・写真」が親フォルダ名なのですが、スラッシュの区切りが省かれたかたちとなります。
なぜそうなったかというと、そもそも7月13日に添付資料を一つ援用したのですが、不具合があったことを思い出しました。それまで使っていたアップロード用のスクリプトで複数のファイルをアップした際、すべてが同じファイル名になってしまうと言う問題でした。
これではアルバムのURLは特定できても、言及の対象となるファイル名を特定することが出来ず、致命的な不具合だと思いました。結局、スクリプトの作り直しをしたのですが、それまで使っていたbashのスクリプトでは同時に複数の配列を処理することが出来ませんでした。
配列の処理が容易なRubyでスクリプトを作り直すことにしたのですが、パス名から必要な部分だけ取り出す文字列操作のメソッドを使ったところ、自動的にスラッシュが削除されることに気がついたのです。
もともとスラッシュはファイル名に使えない記号ですし、トラブルの原因ともなりうるので、アルバム名に記号を含めないようにしておこうと思いました。
と書いてきたのですが、やはり区切りがないとわかりにくいと思いました。スクリプトのプログラムに処理を追加し、半角のスラッシュを全角のスラッシュに置き換えることにしました。次が最終形のアルバム名の書式になると思います。
一件記録・写真/H04-10-26事前準備書私選弁護人木梨松嗣弁護士 - 廣野秀樹 - Picasa ウェブ アルバム http://ow.ly/n06e3
添付資料をWeb上で公開するGoogleのサービスについての説明 2013年7月13日
Google+というサービスを利用していますが、Googleの写真サービスは、Picasaというサービスとも重なる部分があり、時折仕様変更もなされているようなので、少しややこしくなっております。
Picasaウェブアルバム、においてファイル名で検索することは困難のですが、一度Google+で共有したものは、Google+からのファイル名での検索が出来るようになります。
Google+は、FacebookやTwitterのようなSNSの一つで、大手検索サービスのGoogleが後発で始めたSNSなのですが、他に比べると知名度も低いようで、テレビや新聞でもサービス名を見かけることはほとんどありません。
Google+で検索をするには、アカウントを作成しログインする必要があるかもしれません。Google+に登録すると一定サイズ以下の写真・画像ファイルが容量無制限でアップロードできるという事情もありますが、APIを使ってコマンドから投稿することも出来るので主に使っています。
拡張子にjpgもしくはjpegとあるものは、そのまま写真画像のファイル名です。重複して異なるアルバムに保存しているものもあるかと思います。数年前から保存しているものも多く、アップロードした当時のことは正確に思い出せなくなっています。
比較的最近アップロードしているものは、ブラウザを使わず、パソコン上のコマンドラインからスクリプト(簡単な自作プログラム)を使って管理するようにしています。内容の同期というかたちですが、追加分は手動なのでアップロードし忘れることもあるかもしれません。
最近のアルバム名は次のような形式になっています。→ 経緯及び社会の反応/モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)/廣野秀樹さん|2006年10月5日
斜め線のスラッシュという記号で区切られているかと思いますが、これはそのまま添付資料のDVDに書き込む予定のフォルダ構成に対応しています。アルバム作成時にパスの階層から自動的に文字列をぬきとってアルバム名を登録するようにしています。
Googleの写真サービスは、少しややこしくなっており、Google+で表示される場合と、Picasaウェブアルバムで表示される場合があります。管理の場合はPicasaでないと不都合な場合もありますが、そのあたりの切り替えもややこしくなっています。
どちらの場合か忘れましたが、ファイル名に日本語を含んでいると拡大表示ができないという現象が起こることもあります。自分の経験上、Windowsパソコンの Internet Explorerという標準ブラウザだと大丈夫なようです。個人的には滅多に使わないのですが。
Google+の写真の場合、画面右側の「写真の詳細」という部分をクリックするとファイル名などの細かい情報が表示されますが、これも大方の人には気づきにくいのではと思われます。
Picasaウェブアルバムの写真の場合は、さらにややこしく一見するとリンクには見えない「写真の情報」という部分をクリックすることになりますが、私自身も長い間気がつくことができませんでした。なお、普通のリンクではないのでJavaScriptが無効だと機能しないかもしれないです。
Google+の写真として表示されるか、Picasaウェブアルバムの写真として表示されるかは、閲覧する側のユーザのGoogleの使用状況によって異なるかも。具体的には保存されているクッキー情報によって、処理が異なるということですが、以前そのような情報を見かけてことがあります。
どうもPicasaウェブアルバムではファイル名での検索は出来ないもののアルバム名だとできるようです。ただし日付によく使う半角のハイフンなどの記号が含まれていると検索がうまくいかないことがあるみたいです。試した上で確認しました。
”職場で仕事の片手間にウイルス作成?/ジャーナリスト江川紹子”について 2013年7月12日
職場で仕事の片手間にウイルス作成?/ジャーナリスト江川紹子 at 告発-金沢地方検察庁御中2013-WordPress http://bit.ly/18Q0lM1 でブログの記事としました。
まだ十分な説明をしていませんが、参考及び資料としていただきたい情報については別途、ブログの記事として作成、公開しております。URLは短縮URLを使っています。文字数を少なくするという意味もありますが、プログラムとして特別の働きをする特殊文字の排除も大きいです。
特に社会的な影響もありそうな記事の該当部分に関しては、記述者の真意を尊重する上でも前後の脈絡を含め、なるべく広範囲に引用することを心がけています。
このようにジャーナリストの江川紹子氏は、佐藤博史弁護士の記者会見等を踏まえて、独自の意見を交えつつ、文字起こしのようなかたちでブログの記事にしてくれることが多いです。今のところ佐藤博史弁護士ら弁護団がブログを含め活字で情報発信をしているのは見たことがありません。
佐藤博史弁護士ら弁護団の情報公開はYouTube等の動画にて配信されているものですが、有料サイトの動画として限定的に公開されているものもあるようで、情報の公開に対する一貫したポリシーというものは感じられないですが、マスコミに猛省を促すようなメッセージも含まれているぐらいです。
さて、引用した参照部分に対する私の言及ですが、ここでも佐藤博史弁護士らは被疑者である片山氏が職場でせっせとウィルスプログラムを作成したかのような誤解を与えています。むろんその可能性を全く否定できるわけではありませんが、何を持ってウィルスの作成としているのかそこが重要な問題です。
この記事を読むと時間と手間暇を掛け、せっせとプログラムのソースコードを職場での作業として行っていたという印象です。佐藤博史弁護士ら弁護団や江川紹子氏が理解しているかは別にして、プログラムのソースコードというものはおしのべて単なるテキストファイルです。環境を選ぶことがほぼないはず。
極端に言えば作業効率は別として、スマホや携帯電話でも作成は可能なはずです。メールの本文として送受信することも可能。ワープロソフトで作ったものであっても最終的にテキストファイルとして保存できれば用は足りるはずです。注意点があるとすれば日本語を使った場合の文字コードの扱いぐらいかと。
日本人向けに日本語のメッセージやラベルが必要な場合は、そうなるでしょうが、問題のウィルスプログラムに日本語の処理が必要だったとは考えにくいので、必要なのはASCIIコードのみ、別の見方をすれば日本語環境すら必要でない作業環境であったことが考えられます。
ソースコードというのは英数字記号を使った単なるテキストファイルです。普通はテキストエディタというソフトを使って作成しますが、ワープロソフトで同じものを書いても、テキストファイルの形式として保存すれば結果は同じことです。繰り返しますが、作業環境は効率を除けば問題外です。
ソースコードがプログラムの原型というか基になるものですが、開発はできても、実際にプログラムとしてコンピュータ(パソコン)を動かすことは出来ません。そこで必要となるのがコンパイルという作業です。これは使用したプログラム言語に応じた環境が必要になります。
このPC遠隔操作事件で問題になっているのがC#というプログラム言語です。このC#のコンパイラを含んだ統合開発環境が検察が派遣先PCにインストールの痕跡が発見されたというVisual Studio2010です。専用のエディタや膨大なマニュアルを含めた専用ソフトのはずです。
私自身パソコンを始めて1年目ぐらいの平成10年頃になりますが、当時は主流だったC++というプログラム言語の似たような製品を買ったことがあります。同じMicrosoftの製品です。価格は2万円程度でした。高いものは10万円から20万円ぐらいしていたと思いますが、安い製品でした。
コンパイラ自体は同じものだったと思いますが、価格帯に大きな開きがありました。この違いも作業効率を支援する環境の充実度ではないかと思いましたが、アカデミックパックを含め、内容の違い以上に、敷居を低くして普及を促進するようなメーカーの戦略意図も大きいのではと想像します。
なお、Microsoftの製品では今でもコンパイルという言葉よりビルドという言葉を使うことが多いのではと思われます。成果物は実行可能なプログラムの生成です。悪意を持って作られたプログラムがウィルスと呼ばれているはずですが、実体は同じプログラムの実行コードのはずです。
この実行コードは単なるバイナリファイルです。わかりやすく言えば画像ファイルと同じものです。コンピュータのデータはバイナリとテキストに二分できると言われています。要するにテキストファイルは簡単に開いて中身が読める文字の集合であり、それ以外をバイナリというのかもしれないです。
バイナリファイル自体は1か0の出来たるデータの羅列です。そのデータに見合ったソフトを使うことではじめて本来の働きをすることが出来ます。ワープロソフトのデータがワープロソフトを必要とし依存するのと同じことです。言い方を変えるともはや開発環境はいらないですが、実行環境が必要になる。
くだんのC#ですが、最近のMicrosoft社製のいわゆるWindowsパソコンであれば、ほぼ標準的に実行環境を備えているようです。ライブラリやランタイム、DLLファイルと呼ばれることもあるはずですが、以前はユーザが独自でインストールする必要が多かったです。
説明が長くくどくなったと思いますが、要するに開発中のソースコードは普通のファイルとして持ち運びも容易です。スマホからパソコンに無線通信を通じて転送することもパソコンからスマホに転送することも、メールとして受信したテキストの内容をコピペで貼り付けて作業を再開することも同じく。
別のかたちでまとめますと、ウィルス作成に必須だったのはVisualStudio2010に含まれるコンパイル環境。ソースコードはどこにでも作成でき、USBメモリでも受け渡しが可能。コンパイルに必要な時間は、他の作業との併行も当然可能。
佐藤博史弁護士は片山氏が仕事でjavaを使っており、C#は扱えないということを無実の大きな根拠としてあげています。あたかも中国語と韓国のハングル文字での読み書きに相当するような大きな違いを印象づけています。日本と中国では一部、筆談での疎通も可能と聞きますが、ハングルとなると。
プログラム言語には手続き型、関数型などの違いがあると言われています。私自身、関数型のEmacs-Lispも多少扱いますが、慣れればさほど大きな違いがあるとも思えず、基本は同じと考えていますが、ソースコードの見た目の違いは確かに大きいです。
私自身、C#は全く使ったことがありませんが、C++を進化させた後継と聞いたことがあります。C++やjavaと同じく手続き型を進化させたオブジェクト指向プログラムのはずです。したがって構造はかなり似通っている部分が多いと思われます。
日本語と韓国語あるいは英語の単語の数というのは、それぞれ相当な数になるはずで、文法に対する理解も必要になることでしょう。プログラムの世界で単独で特別な意味を持つ言葉というのは、予約語という扱いをされているはずです。C#についてネットで調べると、ざっと見たところ50もなさそうです。
これらは他のプログラム言語とも概ね一致するものが多いはずです。例えば繰り替え処理なら、for、while、each、条件分岐であれば、if、else、switchなどが定番のはず。あとはライブラリの呼び出しですが、これも必要に応じて調べるものの、機能は似通ったものが多数あるはず。
VisualStudio2010は同じMicrosoft社のOfficeと同じようなソフトだと思います。購入するのに身分証明や署名が必要なことはないとおもいますが、Officeと同じく継続して使うにはアクティベーションの登録が必要かもしれません。
この問題さえクリアできれば、簡単にインストールも削除も出来るはず。登録前の使用制限がどの程度のものなのかわかりませんが、コンパイル作業自体は出来ると思われ、再インストールを繰り返すことで、試用期限の問題はある程度クリアできるのかもしれません。
Officeと同じく、インストール時の機能選択もより細かくできるはずです。必要最低限の構成にすれば、インストールに伴う時間もディスク容量も抑えることが出来ると考えられます。
VisualStudio2010を使うには前提として基本ソフト(OS)としてのWindows環境が必要になるはずですが、近年は仮想マシンと言って、LinuxやMacなどの別のプラットホームでもゲストOSとしてインストールし、普通に使うことも可能なはずです。
この場合、ファイルがOSとして見立てられるので、痕跡を残りにくくすると言う利点も大きいかもしれません。私自身、最近は使っていないですが、VMware Playerや他のものも使った経験があります。LinuxにWindowsXPとか色々やりました。
一台のパソコンに複数のハードディスクを接続し、単体あるいはそれぞれに複数のOSをインストールすることも可能ですが、特定のハードディスクを物理フォーマットすれば、より確実に痕跡を消せることも考えられます。
そもそも使い捨てのようなノートパソコンでVisualStudio2010のインストールやC#のコンパイルは可能なはずです。その辺りもTwitterで江川紹子氏に指摘したことがあるのですが、仮にそういうことがあっても廃棄処分したノートパソコンの立証は検察の責任だとか言っていました。
江川紹子氏には、フォロワーでもないのに因縁をつけるという理由で、ブロックされました。この件に関してはPC遠隔操作事件だけの問題ではなく、反応を確認しておきたい意図から、多少行き過ぎた発言(@付きのツイート)をしたという経緯もありました。
江川紹子氏は検察のあり方委員会、とかいう検察の命運を左右するような委員会の15人の一人にも選ばれた人物ですが、このPC遠隔操作事件に関する発言、態度を見るようになって、疑問を本格化させました。相応の支持と理解も得ているはずで、影響力も当然にあると考えられます。
江川紹子氏はこのPC遠隔操作事件を冤罪や誤判の問題とも結びつけた上で、辛辣に警察、検察を批判しているようです。冤罪はともかく誤判の救済を求める立場の私としては、看過できない問題だと考えられますが、ある程度知識と経験もある分野に重なるので、比較的分析もしやすいです。
PC遠隔操作事件に限らず、警察、検察やさらにはより大きな枠組みとしての司法に対する批判として、権力の監視を使命とするともいうジャーナリズムを担う人物として、批判が的を得ているのか、大いに疑問に感じるところがあるわけです。
また、弁護士とジャーナリストとのコラボレーションという意味でも、ある意味斬新な活動として、注目しております。ジャーナリストの情報源としての弁護士のあり方、弁護士は監視すべき権力の対象外なのかとか、いろいろ考えさせられる材料に事欠かず、情報を共有しながら問いかけもしたいです。
主任弁護人の佐藤博史弁護士は「決定的な証拠はなく、無実を明らかにできる」 としている。 2013年7月11日
いわゆる,PC遠隔操作事件のことですが、この問題について取り上げ踏み込むべきか否か迷いがありました。佐藤博史弁護士は再審無罪となった足利事件の弁護人としても著名であり、再審や冤罪の第一人者、大御所という評価も受けているようです。
また、この,PC遠隔操作事件においてはオウム真理教の事件で一躍有名になったジャーナリストの江川紹子氏がひときわ熱心に取り上げ、警察検察に対する批判と不信感を大々的に取りざたしております。
PC遠隔操作事件は警察が4人の誤認逮捕を行ったという経緯もあり、世間の注目をあつめましたが、佐藤博史弁護士や江川紹子氏がマスコミに激しい檄を飛ばし、検察を批判する一方、テレビではほとんど取り上げられることもなくなり、世間一般の関心も明らかに薄れているようです。
このことに対して、佐藤博史弁護士らはマスコミが警察や検察におもねて真相の追求を放棄したかの論調で、同時に検察の暴走などと片山祐輔容疑者を冤罪被害者として位置付け、無罪ではなく無実だと公言しております。
このような刑事裁判のエキスパートのごとき活躍をする弁護士は他にも数多いるようですが、ある意味、それらの活躍や功績が冤罪問題や刑事再審の流れを歴史的にかたちどり、世間の問題に対する認識や認知ともなっているものと考えられます。
私は平成4年という21年前になった事件の法的救済を求めるため現行法の再審という制度の枠の中で活路を探し、長い間自分の事件とその問題について考え続けてきました。それは刑事弁護に対する不信感につながり、さらには関わる弁護士らの欺瞞と利己心が世を覆い尽くすのが現状ではと。
また私は、プログラムについても素人ですが、ある程度の知識と経験があるので、佐藤博史弁護士や江川紹子氏の主張する根拠が非常に希薄で乏しいものだと考えることが多いです。彼らもプログラムの素人であることは自認しているようですが、無知を都合良く利用し、世間に誤解をばらまいている印象です。
より重大なことは世間から片山祐輔容疑者を隔離したことです、事実上は検察が接見禁止をやったことになっておりますが、佐藤博史弁護士が横っ面を張り倒すようなあからさまな挑発を行い、検察が接見禁止をするように仕向けたという印象がぬぐえません。
5月28日の勾留理由開示のことだと思いますが、片山祐輔容疑者は、出口のないトンネル、自殺した方がまし、などと述べたらしく。また、このときかどうかは確認していないですが、佐藤博史弁護士は精神的に不安定となり相当な頻度で問題行動を警察署内で起こしていると公言しています。
その後にも別の事件での勾留理由開示を行い、直後に記者会見も行っていたようですが、その時は片山祐輔容疑者は在廷したものの発言はしなかったということで、その辺りから佐藤博史弁護士を通じた片山祐輔容疑者の声も全く伝わらなくなった気がしています。東京拘置所に移送になったのも同じ頃かと。
PC遠隔操作事件における佐藤博史弁護士や江川紹子氏の対応は、刑事裁判を考える上でとても興味深いものであり、自分なりに情報を収集し分析してきたつもりです。また特に考えさせられる情報は主に佐藤博史弁護士らの記者会見の動画であり、その中での発言です。
主にYouTubeの動画ですが、再生回数はあれだけ全国的に注目を集めた事件であり、佐藤博史弁護士らが精力的に検察を批判しているのにかかわらず、信じ難いほど少ないものです。長いものは1時間近いような再生時間であり、まともに視聴した人はさらに数が少ないものと考えられます。
そのような世間の反応の鈍さも反映してのことか、佐藤博史弁護士らの情報発信も減りつつあるようです。片山祐輔容疑者の現状については、ほとんど知ることが出来なくなっています。少し前の情報だと弁護人は5,6人で、毎日のように交代で接見を行い、精神的にも支えているような話でした。
ブログでの情報公開及びこの告訴状における参照としての利用について 2013年 7月4日
まず3つのブログに同一内容の記事を投稿するというかたちにしておりますが、まったく同じものではなく、それぞれの役割と補完関係を持たせております。技術的にこまかな説明はしませんが、プログラムを使って処理を自動化している部分が多いです。
メインとなるブログはレンタルサーバ上に設置したWordPress.orgのブログです。「WordPress.com と WordPress.org の違い」と検索すれば情報は得られると思います。簡単に言うとWebで出来ることの自由度はMAXに近いかと思います。
私が重視する特徴の一つとしてMySQLというデータベースに直接データを保存、管理できることです。レンタルサーバ上でも直接MySQLの操作管理が出来ます。MySQL自体が個人使用であれば、無償で利用できるデータベースサーバです。
データベースのバックアップや復元、複製も比較的容易です。万が一、データの改変を受けた場合でも、対処しうることが多いのではと思っています。現在のところ1389件の記事のようですが、MySQLでダンプしたバックアップファイルはサイズが4.9MB程度でした。
このメインのブログは、告発-金沢地方検察庁御中2013-WordPress http://hirono-hideki-01.sakura.ne.jp/wp2013k/ です。年間5千数百円程度のレンタルサーバです。
2013年7月13日土曜日
添付資料 H04-10-26_事前準備書_私選弁護人木梨松嗣弁護士_02.jpg について 2013年7月13日
同じく次のURLからご覧になれると思います。H04-10-26事前準備書私選弁護人木梨松嗣弁護士 http://ow.ly/mUvoT
どうも不都合があるみたいなので、新規アルバムで同じファイルをアップロードし直しました。→ 一件記録・写真/H04-10-26事前準備書私選弁護人木梨松嗣弁護士 - 廣野秀樹 - Picasa ウェブ アルバム http://ow.ly/mUHp4
2013年7月3日水曜日
金沢地方検察庁の担当者について 2013年6月25日
5月13日の電話で、ツイッターをみて欲しいとお願いした可能性が高そうです。現在の金沢地方検察庁の担当者は「ミヤ」という人です、今年の4月で3年度目の担当になります。それまでの担当者は平成15年以来、決まって年度ごとに別の人になっていました。
2013年6月21日の珠洲警察署への電話について 2013年6月25日
京都の弁護士の名誉毀損での告訴のことを話したところ、担当者の態度はあっさりしたもので一言、そうですか、という感じでした。それから刑訴法の目的外使用について話をしたように思います。インターネットで慎重に情報公開をするつもりですが、関係者への。
関係者への迷惑や影響についても自分個人では把握も仕切れないので、定期的に自分のツイッターを検閲して問題があれば連絡の上、指摘して欲しいとお願いしました。同様の趣旨のことはかなり前から行っていると思いますが、再確認のつもりでした。
以前は出来るだけ見るとか、全部というのは無理があるので理解して欲しいということを言われていました。けっきょく、必要があればそれのうち見るとかいう曖昧な返事でしたが、まだみていないとも言っていたかもしれません。
ツイッターのアカウントについて説明しようとすると、検索すればわかります、と言っていました。もともと3つのアカウントについては、だいぶん前に具体的な説明をしているはずです。
金沢地方検察庁の方も同様にツイッターをみて欲しいと言ったのですが、先月(5月)の時であったか、まだまったく見ていないという返事がありました。メモがわりのツイートによると5月13日の電話は今年度初の電話だったようです。そう考えると、その時にツイッターをみて欲しいと。
2013年6月21日の珠洲警察署への電話について 2013年6月24日
まず担当者と言われている人に、第281条の4についてご存じですか?と質問しました。なんのことなのか全くわからないと言われたので、20分ほどしてから電話をかけ直すので、調べて条文に目を通しておいてもらいたいとお願いしました。
なぜ私がこの条文にこだわったのかと言いますと、再審請求や非常上告は目的外使用の対象外とされており、手続きだけではくその準備まで明文において認められていると読めるからです。珠洲警察署の刑事さんらは私の情報公開について否定的であり注意を促すような態度でもあったからです。
その条文について比較的最近になって知ったことを話し、珠洲警察署を含めたこれまでの石川県警の対応で、不安を覚えたり、いけないことをしているような感覚にとらわれたと伝え、条文は再審請求等に関する救済を保証するものではないのか、などと言ったと思います。
けっきょくのところ裁判の記録をインターネットで公開することは非常識、という警察の認識、感覚が大きく変わったとも思えなかったですが、条文の存在は知ってもらえたかと思います。
話が前後しますが、20分ほど経って電話をかけ直したとき、対応に出たのは担当者ではない別の警察官でした。前の電話を掛けたのが午前10時55分頃、掛け直したのが11時15分頃でした。
珠洲警察署にはけっこうな回数電話を掛けていますが、初めはほとんどの場合、女の人が出て、生活安全刑事課の担当者の名前を出すことで取り次ぎをやってもらっています。この際、名前を聞かれないことがほとんどです。一方、金沢地方検察庁は必ず聞かれます。
ついでなので、ちょっと書いておきますが、金沢地方検察庁も以前は名前を聞かずに取り次ぐことが多かったです。検察庁の仕事の大半は交通違反の反則金の徴収のような処理だと、平成15,16年ころになるかと思いますが、たまたまテレビでみたこともありました。7割程度だったかもしれないです。
自分がいつも金沢地方検察庁に電話をしているところは、「告訴、告発の係」と何度か聞かされたことがあります。以前は「捜査官室」と聞いたこともあり、平成9年当時は、「特別刑事部」と言われたことも憶えています。
金沢地方検察庁の電話番号というのもひとつになっているはずです。総合的な受付で、各部署に取り次ぐ体制になっていると思われます。しかしながら平成18年の秋当時というのは、取り次ぎの際に名前を聞かれないだけでなく、直接担当者が電話をとることがよくありました。
しかもワンコールや、2コールというスピードの対応でした。ナンバーディスプレイに電話番号が表示されていたことも当然考えられますが、それだけでは考えられない金沢地方検察庁の対応のはやさでした。
先ほどモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)について過去のことを調べていたところ、自分がとても大きな勘違いをしていたらしいことに気がつきました。初めにコメント欄に投稿したのは2005年の平成17年11月だったみたいです。なぜか平成18年の11月だと勘違いしていました。
この平成18年の秋というのは自分にとって一番重要な時期であったし、また、金沢地方検察庁の対応が一番積極的にも感じていた時期でした。ワンコールとかがあったのもこの時期だったと思います。最高検の検事総長に上申書を提出した時期でもありました。
20分ほどあとにかけ直したとき、別の警察官が出て、担当者の人は仕事が出来て外に出て行ったというような言い方をされました。その前の電話でも担当者の人は今年に入ってからとても忙しいと話していました。その場で電話を切ろうかと思ったのですが、いつかけても忙しそうなので。
その別の警察官の人に用件をメモしてもらい、その上で今度担当者が電話に出たときに説明を省略させより実のある話をしたいと考えました。代わりに出た人は名前も名乗っていましたが、記憶にはとどめなかったです。初めて聴く声ではないような気もしましたが、説明をはじめると。
威圧感を与えるような口調、態度を感じるようになりました。こういうのは警察もそうですし、刑務所の刑務官ではより沢山経験してきたことなので、そういう役割なのかと思いました。別の言い方をすれば身構えたような真剣さでもありましたが、丁寧にメモをしている雰囲気も伝わりました。
説明を始めてさほど時間も経っていなかったと思います。「以前、名誉毀損で告訴を相談した京都の弁護士のことですが、一年ほどの間、様子を見ながらよくよく考えた上、告訴は必要不可欠だと判断しました。」、だいたいこんな説明をしたところで、担当者が帰ってきたのでかわりますと。
なお、次のブログエントリーが、モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)のブログで探し出した今のところ、自分のコメントとして一番古いものです。bit.lyの短縮URLを使っています。
検察官の名前は記憶にありませんが、名古屋高裁金沢支部で、国選弁護人は、小 堀秀行 /廣野秀樹 | 非常上告-最高検察庁御中Blogger bit.ly/12cXzMm
現在の担当者というのは今年度の4月からになると思いますが、前任者と交代になった人です。前任者は移動になったと言われました。以前この現在の担当者の人にもう一人の人(前任者)が担当なので、私はお話を聴くことができないと言われたこともありました。
その前任者の人は2012年の3月、まだ能登警察署が通常の警察署だった頃、実際に能登警察署のなかで告訴の話をした刑事であり、持参した書面も印刷していました。ほどなく4月になって能登警察署は珠洲警察署に吸収され生活安全刑事課は丸ごと移動になったみたいです。
現在も能登警察署は珠洲警察署能登庁舎として残されていますが、交通関係の一部の業務だけを行っているように聞いています。また、常時滞在する警察官が数人いるようにも聞いています。
2013年6月24日金沢地方検察庁への電話について 2013年6月24日
13時過ぎに金沢地方検察庁に電話をしました。金沢地方検察庁への電話は5月13日以来ということになりそうです。「警察の方に告訴状を出すんでしょ」という言い方もされましたが、よくあるわざとらしい感じでした。
説明を書いた告訴状を出してもらわないとなにもできない、というようなことを言われましたが、これも当然のことかと思います。誰の目にみても理由があるような、という言い方もされ、社会の納得や理解を得ないと検察は動きにくい、という感じでした。
私の方から「検察は国民の税金を使って捜査をする以上、社会に必要性が認められなければならない、ということでしょうか? と言うと、「それにつきます。」という返事で、締めくくりになったという感じです。
金沢地方検察庁の方では、私との会話を録音されインターネットで公開されることも前提に受け答えをしていると思いますが、私の判断で録音もしていないので、会話を公開することも不可能です。
以前は検察に根深く根強い不信を抱いている人のためにも、情報を公開しておいた方がいいかと思い、そのようなこともやった上で、Twitterに@付きで、紹介したこともあったのですが、全く意味もなく逆効果にしかならなかったという感じです。
金沢地方検察庁がどの程度、事実関係を把握し問題意識を持っているのかわからないですが、社会や世間と言った存在を意識した上で、民主的な解決を目指す方向性では、という感じです。
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