2013年5月16日木曜日

懲戒請求ないしはその勧奨行為があった場合でも,それに対して,一つ一つ丹念 に説得し,予断や偏見を解きほぐすように努めることが求められている/弁護士 と闘う

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"Title : 懲戒請求ないしはその勧奨行為があった場合でも,それに対して,一つ一つ丹念に説得し,予断や偏見を解きほぐすように努めることが求められている/弁護士と闘う
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"Tags : 弁護士と闘う,最高裁判決,橋下徹弁護士,光市母子殺害事件弁護団
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橋下徹弁護士の【光市事件弁護団懲戒請求事件】最高裁判決が我々にもたらしたもの - 弁護士と闘う - Yahoo!ブログ http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32854422.html

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