2013年5月16日木曜日

弁護士法58条1項は,「何人も」懲戒の事由があると思料するときはその事 由を添えて懲戒請求ができるとして,広く一般の人に対して懲戒請求権を認め ている/弁護士と闘う

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"Title : 弁護士法58条1項は,「何人も」懲戒の事由があると思料するときはその事由を添えて懲戒請求ができるとして,広く一般の人に対して懲戒請求権を認めている/弁護士と闘う
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"Tags : 弁護士と闘う,最高裁判決,橋下徹弁護士,光市母子殺害事件弁護団
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橋下徹弁護士の【光市事件弁護団懲戒請求事件】最高裁判決が我々にもたらしたもの - 弁護士と闘う - Yahoo!ブログ http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32854422.html

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