2013年5月18日土曜日

無実の被告人の事件をヘビーユーザーたる弁護士が受任した場合は、彼らの採算 の範囲内で弁護すればいいということですね。/小倉秀夫弁護士

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"Title : 無実の被告人の事件をヘビーユーザーたる弁護士が受任した場合は、彼らの採算の範囲内で弁護すればいいということですね。/小倉秀夫弁護士
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"Tags : @Hideo_Ogura,小倉秀夫弁護士,刑事弁護,冤罪,弁護士
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