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"Title : 【井上薫】元裁判官。判決には事件解決に不要なことは言及すべきではないとの信念の下、極めて短い理由しか/弁護士大西洋一
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【井上薫】元裁判官。判決には事件解決に不要なことは言及すべきではないとの信念の下、極めて短い理由しか触れていない判決を連発したと言われている。任期満了時、諮問委員会で再任不適当とされ再任拒否された。再任不適当の判断理由をきちんと説明してほしいと同氏が思ったかは定かではない。
— 弁護士大西洋一さん (@o2441) 2013年4月29日
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