2013年4月30日火曜日

「社会正義の実現」「社会秩序の維持」を使命とする日弁連・各単位弁護士会は 「正義」の為にも福川元弁護士の被害者に被害弁償をするべきだと筆者は考えて いる。

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引用以上

 福川元弁護士は罪状を認め、「可能な限り被害弁済をしたい」と情状酌量を求めているようだが、「社会正義の実現」を使命とする弁護士が依頼者の金銭を約9億円も横領した事実は重いと言わざるを得ないだろう。

 また何度か指摘しているとおり、岡山弁護士会は福川元弁護士についての苦情を懲戒申し立てや紛議調停が提起されている事から確実に把握していたのにもかかわらず、何の対策も取らなかった事が大きな問題なのである。刑事責任は当然のように福川元弁護士にあるのだが、適切に指導監督連絡権を行使すべき事案にも関わらず、何らの対策も行わなかった為に福川元弁護士の横領被害が広がったのは事実である。このような内容から岡山弁護士会には「重過失」が存在し賠償責任が存在すると考えるのが妥当である。

 横領事件の原因について福川元弁護士は「また、訴訟手続きが遅れていたのに、「提訴した」とうそをついたことが依頼人らに分かって弱みを握られ」と主張している。この内容は事実だろう、福川元弁護士は暴力団関係者にカネを搾り取られていたようである。なぜこの事実をハッキリと主張しないのかは疑問が残る。福川元弁護士の弁護人はこのあたりを明らかにする事と、すでに福川元弁護士には債権者破産の申し立てが行われ、破産手続が始まっているのだから、破産管財人は福川元弁護士からカネを搾り取った暴力団関係者に対して速やかに不当利得の返還請求を行い債権者への配当を確保すべきなのだ。そのような手続を行わなければ、福川元弁護士の被害者らへの被害弁済は困難であろう。

 また、岡山弁護士会は福川元弁護士の行状を把握していたのだから、「会としての責任は無い」と強弁せず、現実的に福川元弁護士の被害者らが、どのような方策を用いれば救済されるかを優先的に考えるべきなのだ。また、被害者らへの被害弁済に協力をする事も当然だと考える。

 弁護士個人の責任を一概に全て所属弁護士会の責任とする事はできない事は理解できるが、弁護士会は社団法人や単なる業界団体ではないのである。「社会正義の実現」「社会秩序の維持」を使命とする日弁連・各単位弁護士会は「正義」の為にも福川元弁護士の被害者に被害弁償をするべきだと筆者は考えている。

 この福川事件では現在の弁護士自治のあり方も問われているのである。

引用:司法の広場




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