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"Title : 口先でできあがった政治集団が、口先で壊滅する、というのは、見ていて興味深いな。/落合洋司弁護士
"Cats : 社会・世相・時代の参考情報,弁護士
"Tags : @yjochi,落合洋司弁護士(東京弁護士会)
"========== Content ==========
口先でできあがった政治集団が、口先で壊滅する、というのは、見ていて興味深いな。
— 落合洋司さん (@yjochi) 2013年5月28日
口先でできあがった政治集団が、口先で壊滅する、というのは、見ていて興味深いな。
— 落合洋司さん (@yjochi) 2013年5月28日
ジャパンのことわざでは、口は災いのもと、という。欧米では、沈黙は金、雄弁は銀、かな。
— 落合洋司さん (@yjochi) 2013年5月28日
チャイナでは、巧言令色少なし仁、だったかな。昔の人は、うまいことをいう。
— 落合洋司さん (@yjochi) 2013年5月28日
検察審査会に用があって電話して名乗ったら、相手の声の緊張度が上がったような気がしたのだが、気のせいだろうな。(笑)
— 落合洋司さん (@yjochi) 2013年5月28日
こういう映像を、弁護人が一切外部の人に見せられないというのはおかしいと思うにゃ。
— Shoko Egawaさん (@amneris84) 2013年5月28日
Nないな可視化しかないな →時事ドットコム:容疑者にカッター突き出す=取り調べで検事、告発検討-佐賀 jiji.com/jc/zc?k=201305…
— Shoko Egawaさん (@amneris84) 2013年5月28日
何で各メディアは、橋下氏の「誤報だ」という弁明に対して、「誤報ではありません」ときちんと反論しないのかにゃ。
— Shoko Egawaさん (@amneris84) 2013年5月28日
今日の勾留理由開示公判に行かれないのは、非常に残念。
— Shoko Egawaさん (@amneris84) 2013年5月28日
1 :番組の途中ですが名無しです ◆GEMkLJbZ/. :2013/05/29(水) 00:05:01.09 ID:5bATmczw0 ?2BP(4036)
「C#」の調書、一部開示 検察側 2013.5.28 22:53
パソコン遠隔操作事件で、威力業務妨害などの罪で起訴された片山祐輔被告(31)の弁護側が28日、記者会見し、
片山被告が遠隔操作ウイルスの作成に必要なコンピューター言語「C#」を使えるかどうかについて、検察側が
供述調書の一部を開示したことを明らかにした。
調書の内容を記した文書の一部が黒く塗りつぶされており、弁護側が開示を求めていた。
弁護側は「被告は警察の調べに『C#を読めるが書くことはできない』と供述したはずだが、
文書では『書けない』との部分がない」として、意図的に証拠の一部を隠していると主張した。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130528/trl13052822560007-n1.htm
引用:【遠隔操作】 調書の一部が改竄されている事実判明!国家権力の前にゆうちゃんピンチ!
1 :禿の月φ ★:2013/05/28(火) 17:49:44.58 ID:???P
パソコン(PC)遠隔操作事件で威力業務妨害の疑いで再逮捕された
元IT関連会社社員片山祐輔容疑者(31)の勾留理由開示の法廷が28日、
東京地裁で開かれ、片山容疑者は「出口のないトンネルの中にいる気分。
自殺した方が楽だといつも考えている」と無実を訴え、あらためて釈放を求めた。
片山容疑者の出廷は4度目。28日は伊勢神宮の破壊予告などを
ネット掲示板に書き込んだとして再逮捕された事件の勾留理由開示だった。
片山容疑者は弁護側の質問に答える形で意見陳述し、東京・雲取山山頂で、
遠隔操作ウイルスのデータが入った記憶媒体が埋まっているのが
見つかったことについて「登ったことはあるが、埋めていない」と述べた。
弁護側は、片山容疑者が5月中旬に会社を懲戒解雇されたことを明らかにした。
片山容疑者は他人のPCを遠隔操作して殺人予告などを送ったとして、既に5件の事件で起訴されている。
ソース:スポニチ Sponichi Annex
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2013/05/28/kiji/K20130528005897130.html
引用:【社会】パソコン(PC)遠隔操作事件の容疑者「出口のないトンネルの中にいる気分。自殺した方が楽だといつも考えている」
佐賀地検の件は、特別公務員暴行陵虐罪で告発するったって、開示されたDVDを添付した時点で目的外使用(刑事訴訟法281条の4違反)なんだからなあ。DVDの内容を詳細に文書化した報告書をつけても「目的外使用」と言われるのか?
— 中村元弥さん (@1961kumachin) 2013年5月28日
刑事訴訟法281条の4の「目的外使用」については、制定当時日弁連理事会の末席を汚していたので議論を聞いていたが、当時は取調の録画自体がまだ「夢物語」だったので、佐賀地検のような事例を想定した議論はされていなかった
— 中村元弥さん (@1961kumachin) 2013年5月28日
これが変! RT @1961kumachin: 佐賀地検の件は、特別公務員暴行陵虐罪で告発するったって、開示されたDVDを添付した時点で目的外使用(刑事訴訟法281条の4違反)なんだからなあ。DVDの内容を詳細に文書化した報告書をつけても「目的外使用」と言われるのか?
— Shoko Egawaさん (@amneris84) 2013年5月28日
橋下氏は、今までの人生で、意見の対立する相手を真に説得つまり納得させるということしてこなかったのではなかろうか。
— モトケンさん (@motoken_tw) 2013年5月28日
佐賀地検の男性検事が、わいせつ目的略取などの容疑で逮捕された容疑者の男に対し、取り調べ中にカッターナイフの刃を向けて突き出す様子が、取り調べの録音・録画記録に残されていたことが28日、分かった。弁護人が記者会見して明らかにした。弁護人は特別公務員暴行陵虐容疑での刑事告発を検討している。
弁護人によると、取り調べは2月19日午後1時半ごろから、地検の取調室で行われた。検事は午後5時ごろ、机を挟んで正面に座った男に対し、カッターの刃を出して突き出すような動作をした。数秒後に刃をしまい、柄で机をたたくなどしたという。(2013/05/28-21:12)
引用:時事ドットコム:容疑者にカッター突き出す=取り調べで検事、告発検討-佐賀
近年、刑事訴訟法にはいろいろな改正がありましたが、その中で、開示証拠の目的外使用の禁止、も新たに追加されました。
第281条の4
1 被告人若しくは弁護人(第440条に規定する弁護人を含む。)又はこれらであつた者は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、次に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。
一 当該被告事件の審理その他の当該被告事件に係る裁判のための審理
二 当該被告事件に関する次に掲げる手続
(以下略)
第281条の5
1 被告人又は被告人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、前条第1項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 弁護人(第440条に規定する弁護人を含む。以下この項において同じ。)又は弁護人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときも、前項と同様とする。
こういう規定がありますから、マスコミが被告人や弁護人から証拠の交付、提示、提供を受けると、提供した側には罰則規定があり、提供側だけでなくマスコミ側も捜査対象になってくる可能性はあります。NHKとしては、そういった事態を懸念して、上記のようなことになったのではないかと思います。
問題は、証拠が暴力団に横流しされるような、明らかにあってはならない事態とは異なり、上記のような、刑事司法の問題を真面目に取り上げる目的での証拠へのアクセスも、上記の規定では禁じられてしまうことです。既に判決が確定した事件では、審理に影響を及ぼすことはないわけですし、プライバシー等の保護も、証拠へのアクセスを一切禁止する以外に適切に保護する手段はあると思います。
上記の規定は、立法当時から、こうした事態が懸念され、批判がかなり強い中、成立してしまった経緯がありますが、現状では、検察庁の在り方や姿勢、捜査や公判立証への批判を刑罰の威嚇をもって封じ込め正当な言論活動を困難にする、一種の「弾圧」に便利に使われてしまう規定と化してしまっていると言えるでしょう。正当な目的による提供等を許容するよう、改正が必要であると思います。
ちなみに、以前、
調書の講義使用は「不可」 検察庁と法科大学院が対立
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20061105#1162656125
でコメントしたように、検察庁は、上記の規定をかなり杓子定規に適用して様々な圧力をかけてきますから、今後も要注意です。
引用:2013-05-27 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
Twitter / yjochi: NHK 大阪地検激怒で「取り調べ可視化」番組を放送延期した ... ow.ly/lrvYf 落合洋司弁護士(東京弁護士会)にはブロックされているのでリツイート出来ないですが、これが知るきっかけになったと思います。
— 廣野秀樹さん (@hirono_hideki) 2013年5月27日
プロフィールどころか、答弁書にも書きましたよ。RT @hirono_hideki: 小倉秀夫弁護士はプロフィールに、「燕雀安知鴻鵠之志哉」と書いていただけあって、
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2013年5月24日
片山の怪しいところ
・前科は反省していて警察検察に恨みは無い
今無実で勾留されてるんなら恨み言の一つもないの?
・真犯人はメールを出して欲しい
なんで自首を求めないの?それが一番確実なのに
誰のせいでこうなったの?恨み言の一つもないの?
・憂国のラスプーチンという刑事事件を扱った漫画を読んでいた
刑事手続に興味があったんですね
・3000円ぐらいするフィギュアを普通捨てないだろ 売ればいいのに
・なんで雲取山でスマホ持ってるのにコンパクトカメラで撮るんだ?
そんなに画素数違うの?しかも都合よくタイ旅行で紛失したって
・なんで江ノ島の後服を売った?上着はまだしもオタ服のシャツなんてほぼ0円だろ
そんな服は売るのにフィギュアは捨てるんだ?
・リュックを海外旅行先で壊したって都合いいな
・2012年1月に買い換えたスマホを1年で買い換えるんだ?
休職中なのに余裕あるね
・なんで自宅の数年前に壊れた自作PCはまだ持っていて
以前Torを使ってた自宅PCは処分したんだ?
前は何のために使ってた?なんで今は使ってない?
引用:【PC遠隔操作】弁護団「警察によるでっち上げの可能性も」 記録媒体発見についてコメント★4
まあ、弁護士っぽい詭弁は、法廷では辛うじて通用しても(通用しないことも多いが)、法廷の外では単なる見え透いた詭弁でしかない、ということはよくある話。
— 落合洋司さん (@yjochi) 2013年5月27日
検察官と弁護人、大企業と個人商店の戦い(裁判員の感想)
— 落合洋司さん (@yjochi) 2013年5月26日
- 被告人の防御権を制約し、刑事手続の検証を困難にする「開示証拠の使用制限」条項の修正を強く求める -
本年3月2日に国会に提出された刑事訴訟法改正法案には、刑事手続において開示された証拠の複製等を、被告人若しくは弁護人が審理の準備以外の目的で人に交付、提示すること、電気通信回線を通じて提供することを全面的に禁止し、被告人がこれに違反したときには懲役刑を含む罰則を科す条項(開示証拠の使用制限条項)が含まれている。その立法趣旨は、供述調書などを対価を得る目的で第三者に売却したり、被害者や第三者のプライバシーを含む証拠をインターネット上で公開するなどの弊害に対処するためと説明されている。当連合会は、こうした弊害を防止するために必要な範囲で開示証拠の使用制限条項を設けること自体に反対するものではない。
しかしこの条項は、証拠の内容を問わず、また公開の法廷に提出された証拠か否かを問わず一律に使用禁止の対象としていることから、その使用理由が如何に正当なものであったとしても、審理の準備以外の目的で開示証拠を使用することは全て禁止されることになり、被告人の防御権を不当に制約することは勿論、裁判公開原則や報道の自由とも抵触するおそれが大きい。
例えば、本年3月30日付け東京新聞は、東京区検の検察官が被疑者の供述調書を改ざんした事案を報じ、改ざんされた部分の調書の写しを掲載している。こうした報道が、捜査機関の重大な違法行為を国民に明らかにし、刑事手続の公正を確保するため大きな意義を持つことは明らかであるが、改正案によれば、このような報道は行うことができないこととなる。
また、無罪を訴える被告人が、支援を求める文書等において、有罪の根拠とされている鑑定書や被告人自身の供述調書の一部を引用することは現在広く行われている。こうした言論活動は、被告人の防御にとって重要な意味を持つものであるが、改正案によれば、こうした言論活動も全て禁止の対象となる。
ところで、同様に国会審議中の裁判員法案では、裁判員に対し評議の経過全般について守秘義務を課し、かつ罰則に懲役刑を含めるなど、裁判員裁判の検証を困難とする過度な規制となっており、当連合会は、守秘義務の範囲の限定と懲役刑の削除を求めている。開示証拠の使用制限条項も、裁判員の守秘義務の問題と同様に、権力行使の場である刑事裁判手続について、必要な情報を主権者である国民に公開して検証することを困難とさせるものであり、裁判員制度の導入が目指している「国民に開かれた司法」の理念に逆行するものである。
当連合会は、国会に対し、正当な理由のある開示証拠の利用については禁止対象から除外する修正が図られることを強く求めるものである。
2004年(平成16年)4月9日
日本弁護士連合会
会長 梶谷 剛
引用:日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:刑訴法改正法案から証拠の目的外使用条項の削除を求める会長声明
第281条の4 被告人若しくは弁護人(第440条に規定する弁護人を含む。)又はこれらであつた者は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、次に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。
1.当該被告事件の審理その他の当該被告事件に係る裁判のための審理
2.当該被告事件に関する次に掲げる手続
イ 第1編第16章の規定による費用の補償の手続
ロ 第349条第1項の請求があつた場合の手続
ハ 第350条の請求があつた場合の手続
ニ 上訴権回復の請求の手続
ホ 再審の請求の手続
ヘ 非常上告の手続
ト 第500条第1項の申立ての手続
チ 第502条の申立ての手続
リ 刑事補償法の規定による補償の請求の手続
《追加》平16法062
2 前項の規定に違反した場合の措置については、被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様、関係人の名誉、その私生活又は業務の平穏を害されているかどうか、当該複製等に係る証拠が公判期日において取り調べられたものであるかどうか、その取調べの方法その他の事情を考慮するものとする。
引用:刑事訴訟法,(略)刑訴法
日本司法精神医学会は、役員の推薦がないと入れないんだな。知り合いがいないので入会はやめておこう。
— 落合洋司さん (@yjochi) 2013年5月25日
政治がファストファッション化して、国民は、安物の政治家を、飽きたら、気に入らなかったら、簡単に捨ててしまう。安物の政治家は、捨てられまいと媚を売り、それで墓穴を掘る。この連鎖をどこかで止めないと、国力は高まらず落ちるだけだろう。
— 落合洋司さん (@yjochi) 2013年5月24日
佐藤博史弁護士関連の動画 これだけ押さえとけば完璧
2/16 誤認逮捕の教訓は活きているか http://youtu.be/HtWRg1eCZb8
2/21 冤罪を確信しネットでの訴えを始める http://youtu.be/_YBBo5EdF2E
2/23 報道されない容疑者側の言い分から見えてくること http://youtu.be/nHy-OjxfkhA
2/28 「神保哲生のワールドレポート」(放送は3/5) http://www2.jfn.co.jp/owj/tue/index.php
2/28 Dig「佐藤博史弁護士に聞く」 http://youtu.be/7IBHZzumGKA
3/2 「片山さんは犯人ではない」 (ここまでのあらすじ) http://youtu.be/mUskwQQBq_k
3/3 (ハイジャック防止法違反での逮捕を受けて) http://youtu.be/QLgi7NDrqgM
3/4 IWJ【生配信】(ここまでのあらすじ解説) http://youtu.be/mkCwDJLXoow
3/5 「みずくら検事の弁解録取は違法」 http://youtu.be/6AyJmFn88_k
3/7 「警察検察はいくつ首を差し出せば足りるのか」 http://youtu.be/JRvxEh3AEoM
3/7 Dig「再逮捕 インタビュー」 http://youtu.be/lzpCgfYfmYU
3/8 「みずくらかずひろ検事 土下座」 http://youtu.be/itDwBsxGcP4
3/13 「3/12に検察官が取り調べに来るもまたしても可視化拒否」 http://youtu.be/1dbWSb_OsF8
3/21 佐藤弁護士&木谷弁護士記者会見 http://youtu.be/k2RGhQwAIVo
3/22 佐藤弁護士&木谷弁護士記者会見 http://youtu.be/2QiqaJJDjis
3/27 被告の無実を主張―第52回 日本の司法を正す会 http://youtu.be/GM9qDVuozS0
4/14 遠隔操作事件関連「裁判官、検察官にはいかにバカが多いか」 http://youtu.be/sOTxPvPfy1Y
4/18 検察官(小林敬英と倉持俊宏)と裁判官:「俺たちはPCのこと分からないんだけど、この事件を起訴し裁判を進行させるんだ!」 http://youtu.be/BP4QQ64VSFY
4/28 遠隔操作事件関連「裁判所はなぜ決断できないのか」 http://youtu.be/3e10nygtEKQ
5/2 検察が確たる証拠を持っていない疑いがますます濃厚に http://youtu.be/upLrSg-P6c8
5/22 PC遠隔操作 公判前整理手続 記者会見 ←NEW! http://youtu.be/sh2ReNB13Cs
引用:【PC遠隔操作】弁護団「警察によるでっち上げの可能性も」 記録媒体発見についてコメント★3
踏み台にされたりした側の責任、というのも、法的には興味深いが、責任追及がそちらへと向かって行く、というのは、やはり筋違いで、事が起きてしまう前の、事前の啓発が大切だと思う。#sccs2013
— 落合洋司さん (@yjochi) 2013年5月23日
まあ、プライバシーは危機に瀕するだろうな。制度を制度趣旨に沿って使う人だけじゃないだろうし。#sccs2013
— 落合洋司さん (@yjochi) 2013年5月23日
個人番号をネタにした詐欺、恐喝、といったこともガンガン出てきそうだ。#sccs2013
— 落合洋司さん (@yjochi) 2013年5月23日
自分がY社で働いていた時も、警察が意気込んで捜査して、被疑者が特定されたら小学生で、警察ががっくりきていた、というのがあったな。笑 #sccs2013
— 落合洋司さん (@yjochi) 2013年5月23日
【PC遠隔捜査事件】検察は、被告人の能力に関する部分を黒塗りにして開示した警察官調書について、黒塗り部分を弁護人に開示することを決めた。
— Shoko Egawaさん (@amneris84) 2013年5月23日
今日の記者会見詳報です。 →【PC遠隔操作事件】第1回公判前整理手続きで、弁護人の怒り炸裂(江川 紹子) - Y!ニュース bylines.news.yahoo.co.jp/egawashoko/201…
— Shoko Egawaさん (@amneris84) 2013年5月22日
んん?どおゆうことなのか、警察と検察はちゃんと説明して欲しい。 →殺人・放火で逮捕の元警部補、処分保留に | 日テレNEWS24 news24.jp/articles/2013/…
— Shoko Egawaさん (@amneris84) 2013年5月22日
お知らせ
2013/5/15
東京弁護士会の誠意のない回答書に対しまして、再質問状を、また、最高検察庁宛に捜査要請書、東京第一検察審査会宛に情報開示請求書を提出し、司法記者クラブにて記者会見をいたしました。
東京弁護士会宛公開質問状(再)
最高検察庁宛捜査要請書
東京第一検察審査会宛情報開示請求書
2013/5/11
東京弁護士会から回答を頂きました。
東京弁護士会からの回答
引用:健全な法治国家のために声をあげる市民の会
「健全な法治国家のために声を上げる市民の会」のHPshiminnokai.net 審査補助員の選任に関する公開質問状に対する東京弁護士会からの回答書がアップされている。この内容を見ると、ますます検察審査会をめぐる問題は根深い、と思わざるを得ない。
— 郷原信郎さん (@nobuogohara) 2013年5月12日
まさか、不起訴にはしないだろうな。増長させて今度は怪我人や下手すると死人が出るぞ。>嫌韓デモで初の逮捕者、暴行容疑 東京・新宿 - 47NEWS(よんななニュース)47news.jp/smp/CN/201305/…
— モトケンさん (@motoken_tw) 2013年5月20日
すぐに法律で規制しようというのは権力者の悪い癖です。RT @matsudakouta: ブログUP常に障害を持つ人が「この店には入れるのかな?」と心配しなくてはいけない国 ameblo.jp/koutamatsuda/
— モトケンさん (@motoken_tw) 2013年5月20日
客が神なら料理人は何ですか?信者?RT @shu_rikk: …それ以外の理屈で、料理提供者のためにもあるという別の価値観を否定できないように感じます。RT @motoken_tw その言い方は誤解を招く。…RT @shu_rikk: …お客様は神様だということですね。…
— モトケンさん (@motoken_tw) 2013年5月20日
AとBの関係性の中に、神という絶対者を持ち込んだ三波春夫は、大きな禍根を残したと言えるだろう。
— モトケンさん (@motoken_tw) 2013年5月20日
世は乱れてきているが、しがない弁護士は、自分の仕事をきちんとやるだけだな。
— 落合洋司さん (@yjochi) 2013年5月20日
国費を費消してでも無実の被告人は無罪とされるべきだ、というのは、法学系特有の「一段階論理の正義」なのだから、そりゃ賛同得られないよな。経済学者は弁護士の仕事など定型的なルーチンワークに過ぎないと公言しているから、その枠に収まらない「無罪弁護」って存在すべからざるものだろうし
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2010年8月28日
冤罪を晴らすことができる弁護士を常に相当数プールするために国費を費やすのは費用と便益のバランスが悪い、逆にいうと、そのようなことに国費を費やすくらいなら、冤罪を晴らすことができる弁護士がいない期間を作ったほうがましだということRT @rionaoki: 費用と便益のバランスです。
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2010年8月28日
物質的豊かさを全く求めない人もいるはずだから大丈夫だということですね。そういう仙人のような方に刑事弁護はお任せしましょう。RT @ttakimoto: 合理的な経済人というのは自らの効用を最大化しようとしますが、その効用関数は人によって違います。だから一斉にならなくなったりはしな
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2010年8月28日
だから、需給調整の間、冤罪を晴らすことができる弁護士がおらず、無実の被告人が無罪弁護をしてもらえない期間が相当期間生ずるのは経済学的には正しいということでしょ?QT @rionaoki 需給調整はどこの業界でもありますよ。
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2010年8月28日
で、弁護士が供給不足に転ずるまで、まっとうな人材は弁護士にならなくなり、供給不足になってから冤罪を張らせる人材が育つまでの間まともな弁護を受けられなくなることは、経済学的には正しい需給調整。RT @ttakimoto: で、弁護士になることのリスクリターンが悪く@rionaoki
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2010年8月28日
それで、既存の弁護士たちは何も困らないような。RT 被告人が無罪を訴えている事件を含めて、初公判の日に初めて被告人と会い、記録の閲覧も事前にしない効率的な経営をしている弁護士に全部国選をお願いしてしまえば、RT @ttakimoto @rionaoki
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2010年8月28日
無実の被告人の事件をヘビーユーザーたる弁護士が受任した場合は、彼らの採算の範囲内で弁護すればいいということですね。RT @ttakimoto: 国選と言ってもいろいろな事件があり、弁護士もいろいろな人がいる。
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2010年8月28日
「国選報酬が1時間あたり600円程度では事務所維持費用すら捻出できない」と文句を言うと「特権意識が鼻をつく」とまた悪態をつかれそうです。@rionaoki @ttakimoto
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2010年8月28日
現状の国選弁護報酬は、無罪弁護をまともにやるとマクドナルドの時給にも劣るとされていますが、その程度の報酬を払っているのだから満足すべきだということですね。RT @rionaoki: とは思いません。実際に報酬を払えない被告人のために弁護を行った弁護士に国が報酬を支払ったほうがいい
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2010年8月28日
経済学者の望む通り、弁護士も経済合理性だけに基づいて動けばいいだけなんじゃない?お金が無い無実の被告人がまともな弁護を受けられないまま死刑に処せられる社会って経済学的には正しい社会なんだし。RT @rionaoki: 法曹関係者には悪いけど、本当に特権意識が鼻につく。
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2010年8月28日
経済学者の望む通り、弁護士も経済合理性だけに基づいて動けばいいだけなんじゃない?お金が無い無実の被告人がまともな弁護を受けられないまま死刑に処せられる社会って経済学的には正しい社会なんだし。RT @rionaoki: 法曹関係者には悪いけど、本当に特権意識が鼻につく。
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2010年8月28日
「国に借金があるんだから、国の命令する場所で命令する仕事を黙ってやってもらうぜ」っていんじゃ、一種の債務奴隷だよね。債務奴隷を容認しない人間ってあなたに取って最も蔑むべき存在なんだね。RT @hirono_hideki: 能登半島を完全に舐めてるな。眼中ないか。
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2010年8月23日
そういう能登半島に人は、弁護士が行きたくなるような工夫を積極的にしたの?ただ、貧乏人の子どもが一種の債務奴隷として送り込まれるのを待っているだけ?RT @hirono_hideki: 能登半島を完全に舐めてるな。眼中ないか。
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2010年8月23日
例えば、叙勲推薦の要件にしてしまえば、財産形成を果たしたベテラン弁護士が喜んでいくかもしれない。RT @myuki33: 過疎地に成長機会はないですか?だとしたら、過疎地には誰も行けなそうですね…。過疎地はどうしたらよいものでしょう。
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2010年8月23日
私なんぞは、@motoyuki氏の構想に従って制度のもとで法曹になっていたら、大切な登録直後の5年間を人里はなれた過疎地に追いやられて成長の機会を潰し、東京に戻ってきたときにはどこにも行くところがなくて廃業を余儀なくされていたであろう口ですから。RT @satomasako:
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2010年8月23日
朝一で国選取得会場に赴き、楽そうな事件だけをがさっと持って行って大量に受任し、接見もせず、記録も謄写せず、示談交渉もせず、被告人の家族等に情状弁護をお願いすることもなく、ありきたりな一般情状弁護だけを行う超ベテラン弁護士のこと。RT @kaotatsu: こっそり教えて下さい。
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2010年8月23日
国選をやらなくとも事務所が維持できる弁護士は国選など引き受けず、国選は国選おじさんだけに任せておけば良いんじゃないの?RT @kaotatsu: 法曹会が優秀な人材を逃すのは社会的な損失だと認知されれば、給付制は維持するということになるかもしれませんし、
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2010年8月23日
弁護士会も、企業家精神を弁護士に求める街の声に合わせて、単価を下げるためにサービスのレベルを落とした場合には、その旨を明示している限り、懲戒の対象としないこととすべきですね。RT @kuroki100: 成程。しかし,直ちに懲戒ですね。ただ,既に事実として進んでいる?
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2010年8月17日
何かありそうなのに責任能力が云々という主張をしない弁護人は懲戒される危険がある(っていうか、誰かが申し立てたら通る可能性大)。つまり、弁護士やりたければ刑事弁護に近づくなということ?RT @alf_kari: 最近は何かあるとすぐに責任能力がうんぬんとか言う弁護士は罷免すべきだ
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2010年8月9日
そうではない弁護士が白馬に乗ってあなたの前に駆けつけてくれるといいですね。RT @hirono_hideki: この返事が貴方の理解、認識の程度を現しています。
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2010年8月8日
そういう程度のこと言っていて、商売になるんですか?子供でも判断つきそうです。 RT @hideo_ogura: 懲戒覚悟で「弁護人としても、被告人を一日も早く死刑に処すべきと思料します」と言わなかった以上バッシングを受けても仕方がないということですね。
— 廣野秀樹さん (@hirono_hideki) 2010年8月8日
この返事が貴方の理解、認識の程度を現しています。 RT @hideo_ogura: では、弁護士が、自分の生活を犠牲にして、餓死することも厭わず、社会正義に実現する社会を夢見ていてください。RT @hirono_hideki: 忌憚のない感想です。
— 廣野秀樹さん (@hirono_hideki) 2010年8月8日
最高裁判決はこちら(裁判所HP)→
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715165447.pdf
うーん。
細かく分析する時間はなかったのですが、簡単にまとめると、
橋下氏の発言は軽率で不適切な点はあるが違法とまではいえない(表現の自由の範囲内)
弁護人の負担は確かにあったが、著名事件の弁護人としては受忍すべき範囲内
ということらしい。
・・・・・私の感想を一言だけ。
これじゃ、こういう刑事事件の弁護人をやる弁護士はますますいなくなるでしょう!
なにせ、あれを受忍せよというのだから。
引用:橋下懲戒扇動事件の最高裁判決: 弁護士のため息
最高裁判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715165447.pdf
橋下徹弁護士に対する損害賠償請求訴訟事件の判決文
(最高裁HP判例集)
1 上記判決文より
裁判官竹内行夫の補足意見
弁護士法58条1項は,「何人も」懲戒の事由があると思料するときはその事由を添えて懲戒請求ができるとして,広く一般の人に対して懲戒請求権を認めている。これは,弁護士に対する懲戒については,その権限を自治団体である弁護士会及び日本弁護士連合会に付与し国家機関の関与を排除していることとの関連で,そのような自治的な制度の下において,懲戒権の適正な発動と公正な運用を確保するために,懲戒権発動の端緒となる申立てとして公益上重要な機能を有する懲戒請求を,資格等を問わず広く一般の人に認めているものであると解される。これは自治的な公共的制度である弁護士懲戒制度の根幹に関わることであり,安易に制限されるようなことがあってはならないことはいうまでもない。
懲戒請求の方式について,弁護士法は,「その事由の説明を添えて」と定めているだけであり,その他に格別の方式を要求していることはない。 仮に,懲戒請求を実質的に制限するような手続や方式を要求するようなことがあれば,それは何人でも懲戒請求ができるとしたことの趣旨に反す ることとなろう。また,「懲戒の事由があると思料するとき」とはいかなる場合かという点については,懲戒請求が何人にも認められていることの 趣旨及び懲戒請求は懲戒審査手続の端緒にすぎないこと,並びに,綱紀委 員会による調査が前置されていること(後記)及び綱紀委員会と懲戒委員 会では職権により関係資料が収集されることに鑑みると,懲戒請求者にお いては,懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠なく 懲戒請求をすることは許されないとしても,一般の懲戒請求者に対して上 記の相当な根拠につき高度の調査,検討を求めるようなことは,懲戒請求を萎縮させるものであり,懲戒請求が広く一般の人に認められていることを基盤とする弁護士懲戒制度の目的に合致しないものと考える。制度の趣旨からみて,このように懲戒請求の「間口」を制約することには特に慎重でなければならず,特段の制約が認められるべきではない。
広く何人に対しても懲戒請求をすることが認められたことから,現実には根拠のない懲戒請求や嫌がらせの懲戒請求がなされることが予想される。
そして,そうしたものの中には,民法709条による不法行為責任を問われるものも存在するであろう。そこで,弁護士法においては,懲戒請求権の濫用により惹起される不利益や弊害を防ぐことを目的として,懲戒委員会の審査に先立っての綱紀委員会による調査を前置する制度が設けられているのである。
綱紀委員会の調査であっても,対象弁護士にとっては,社会的名誉や業務上の信用低下がもたらされる可能性があり,また,陳述や資料の提出等の負担を負うこともあるだろうが,これらは弁護士懲戒制度が自治的制度として機能するためには甘受することがやむを得ないとの側面があろう。
裁判官須藤正彦の補足意見
弁護士法上,「何人も」懲戒請求の申出が認められる(弁護士法58条1項)。その趣旨は,弁護士にあっては,主権者たる国民によりいわゆる「弁護士自治」が負託され,弁護士の懲戒権限が,弁護士会に固有の自律的権能として与えられているところ,その権限の行使が適正になされるためには,それについて国民の監視を受けて広く何人にも懲戒請求が認められることが必要であるからということにある。言うまでもなく,弁護士自治ないしは自律的懲戒制度の存立基盤をなすのは,主権者たる国民の信認であるから(「信なくば立たず」である。),この面からも懲戒請求が認められる者の範囲は広くかつ柔軟に解されるべきであって,厳格な調査,検討を求めて,一般国民による懲戒請求の門戸を狭めるようなことがあってはならない
とし,また,弁護士会によっても,懲戒事由がある場合について,懲戒請求が広く推奨されたりするところである。
懲戒請求は,弁護士活動に対する批判のための手段として設けられた制度ではないし,弁護士活動に対する苦情申立制度でもない(弁護士会の苦情相談窓口などで責任をもって対処されるべきものである。)
弁護士は裁判手続に関わって司法作用についての業務を行うなど,その職務の多くが公共性を帯有し,また,弁護士会も社会公共的役割を担うことが求められている公的団体であるところ,主権者たる国民が,弁護士,弁護士会を信認して弁護士自治を負託し,その業務の独占を認め(弁護士法72条),自律的懲戒権限を付与しているものである以上,弁護士,弁護士会は,その活動について不断に批判を受け,それに対し説明をし続けなければならない立場にあるともいえよう。
懲戒制度の運用に関連していえば,前記のとおり,弁護士会による懲戒権限の適正な行使のために広く何人にも懲戒請求が認められ,そのことでそれは国民の監視を受けるのだから,弁護士,弁護士会は,時に感情的,あるいは,無理解と思われる弁護活動批判ないしはその延長としての懲戒請求ないしはその勧奨行為があった場合でも,それに対して,一つ一つ丹念に説得し,予断や偏見を解きほぐすように努めることが求められているといえよう。
裁判官千葉勝美の補足意見
本件においては,第1審被告の本件呼び掛け行為が契機となって,多数の懲戒請求がされた結果,本件弁護団は,その対応に負われ,精神的,肉体的に予期せぬ負担を負い,悔しい思いをしたことは間違いなく,被った精神的な負担はそれなりのものではあったが,法廷意見が述べるとおり,ある程度の定型的な対応で済み弁護士業務に多大な支障が生じたとまではいえず,上記のとおり,弁護活動は本来批判にさらされることは避けられず,また,弁護士としての地位やその公益的な役割等を考えると,社会的に受忍限度を超えているとまでは言い難いところである。
引用:橋下徹弁護士の【光市事件弁護団懲戒請求事件】最高裁判決が我々にもたらしたもの - 弁護士と闘う - Yahoo!ブログ
「弁護」士だから、弁護だけやっていると勘違いしているのかもしれないが、刑事事件で、告訴、告発とか、被害者側について動く、ということは結構ある。被害者参加した場合の被害者代理人とかも。
— 落合洋司さん (@yjochi) 2013年5月15日
橋下氏は、光市事件裁判の頃から刑事弁護についての無知無理解を晒していたのだが、刑事弁護に無知無理解な弁護士が犯罪について理解があるとは思えない。
— モトケンさん (@motoken_tw) 2013年5月15日
裁判員制度が始まる前から指摘されていたことだが、被告人が地域の有力者(あらゆる力を含む。当然暴力も。)またはその関係者である場合に、公正な裁判が期待できるか、という問題がある。
— モトケンさん (@motoken_tw) 2013年5月15日
日本の裁判官は暴力団を信用してるのかな?暴力団も裁判所を敵に回したくはないとは思うけど、跳ねっ返りはどこにでもいるもので。
— モトケンさん (@motoken_tw) 2013年5月15日
何事もなければいいが、何事か起これば裁判員制度が吹っ飛ぶかも知れない。RT @hounavi_saiban: [News] さいたま 組長の裁判員裁判で厳重警備 bit.ly/17sIp9h (NHK)
— モトケンさん (@motoken_tw) 2013年5月15日
「弁護」士だから、弁護だけやっていると勘違いしているのかもしれないが、刑事事件で、告訴、告発とか、被害者側について動く、ということは結構ある。被害者参加した場合の被害者代理人とかも。
— 落合洋司さん (@yjochi) 2013年5月15日
陸山会事件の捜査で東京地検検事らが虚偽捜査報告書を作成・行使した問題を審査する検察審査会に、1)元検察幹部で、2)自身が不祥事で処分を受けて退職しており、3)小沢氏の高校時代の同級生だった弁護士を推薦した東京弁護士会が、市民団体の質問に、会則をコピーしただけの回答書を寄越したと
— Shoko Egawaさん (@amneris84) 2013年5月15日
東京弁護士会の対応に、あきれ果てる。
— Shoko Egawaさん (@amneris84) 2013年5月15日
こんな対応してると、「検察の組織的不正を隠蔽することに、あなたたちもグルなんですか」と言われますよ、東京弁護士会。
— Shoko Egawaさん (@amneris84) 2013年5月15日
法律事務所がテレビCМに登場しているのを見ても、いまや驚く人もいないと思います。一般化というほど、弁護士たちが我も我もと、この広告手段に関心を持って乗り出しているわけではもちろんなく、頭打ち感もないわけではありませんが、この間、確実に「弁護士もCМを打つ」という認識は広がりました。
「過払いバブル」という状況とともに広がった、一部法律事務所によるCМの活用は、広告解禁後も、広告・宣伝という手段自体に消極的な業界ムードのなかで、ある種の挑戦でもありました。彼らの側からは、「過払い」問題に取り組む弁護士がいる、あるいはこうした問題に弁護士が活用できるということの社会的な周知に、最も貢献したのは、このテレビCМだとする声も聞こえてきます。
この発想自体は、弁護士会が業務支援としてやろうとしている広報と同じで、救済手段としての弁護士の仕事を広く知らしめるというものであり、弁護士業務の多様性や、社会に周知されることでの業務拡大可能性という文脈にもつながります。
「過払い」についていえば、確かにそういう意味で、社会的な周知が、多数の弁護士活用につながったという事実があるかもしれません。ただ、一方で、この法律事務所CМが、冒頭の認識とともに社会にどういうイメージで伝わり、理解されているのかということについていえば、それは別問題といわなければなりません。
「なぜ法律事務所のテレビCMは、うさん臭いのか」というタイトルで、以前、この問題を取り上げているブログがありました(「Business Media誠」)。まさに、この「うさん臭い」というイメージ。この法律事務所のCМの話になると、必ずといってもいいくらい出でくるこの言葉のイメージは、この手段のもう一つの「効果」として、前記認識とともに広がっている感があります。
引用:元「法律新聞」編集長の弁護士観察日記 弁護士が「うさん臭い」社会
このイメージの根底にあるのは、拝金的なイメージ、とりわけ、前記ブログが指摘するような、「正義」を掲げる弁護士が弱者をターゲットに積極的に金を取り、商売につなげようとしていることに対するネガティブイメージです。
しかし、これに対しては、弁護士側にも言い分があります。弁護士も事業者。そして、一サービス業として、競争を求めているではないか、弱者から金を取ることに「食い者」的な表現は当てはめられない、と。増員を伴った「改革」が推進するそうした方向のなかで、弁護士の中からは、ビジネスと割り切れれば、今度は他と同じようにやっているだけで、弁護士は前記のように悪く言われる、あるいは「不幸産業」の宿命ではないか、という声もあるのです。
これは、裏返した見方もできるかもしれません。日本の社会には、前記ブログにも登場するような、「正義」「人権」「非営利」あるいは「公的存在」という弁護士のイメージが、まだ強固にあって、さらっと前記したようなサービス業化のイメージができない、特別扱いする意識も、それだけ強く存在していた、ということです。つまりは、不正はともかく、それ以前に、大衆そのものが、割り切っていない部分もあるということです。
引用:元「法律新聞」編集長の弁護士観察日記 弁護士が「うさん臭い」社会
ただ、このエントリーがもう一つ訴えかけているのは、日本の弁護士に対してであるように読めます。「入門」というタイトルは、冒頭、前記品川氏が見聞したといたアメリカの実例をもとに、「ハイエナ」弁護士としての「正しい対応」を問い掛けた、ある種の皮肉ではありますが、要は、ここまでエグイことをやれるのか、あるいは、ともすれば日本の同業者がこうなるのを弁護士としてどう思うのかということを、問い掛けているようにもとれます。つまり、弁護士増員がもたらす「ハイエナ」化と、その先に待っているのがどういう社会であるのかを、財界も弁護士・会も本当に分かっているのか、ということをこのブログ氏はいわんとしているようにも読めるのです。
もちろん、多くの国民も、まだそれは分かっていないはずです。食えなくなれば、「ハイエナ」化するというようなことを弁護士が言うと、それをすかさず「脅し」という人がいます。ただ、逆にいくら「それは認められない」「筋違いだ」といったところで、それによってそれが止まるわけではありません。たとえそういう弁護士が、わが国にいたとしても、この社会を根本から変えてしまほどに跋扈しないために、あるいは、そのための弁護士の良心がこの国に残るために、今、何を求めるべきなのか。それを考えなくてはなりません。
ただいま、「法曹養成制度検討会議の『中間的取りまとめ』」「弁護士の質」についてもご意見募集中!
投稿サイト「司法ウオッチ」では皆様の意見を募集しています。是非、ご参加下さい。http://www.shihouwatch.com/
引用:元「法律新聞」編集長の弁護士観察日記 「ハイエナ弁護士」という未来
日本の右派にはびこる「基本的人権の軽視、蔑視」って、西側先進国のインテリに知られるとむしろ軽蔑されるレベルだって誰か保守系の政治家に教えてあげればいいのに。
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2013年5月15日
詳しくはお読み頂ければと思いますが、このなかで岩月弁護士は、品川正治・元日本火災会長が目の当たりにした1960年代の弁護士社会・訴訟社会アメリカの弁護士、さらにその数が増えている現在の同国の一大産業化している弁護士の姿とともに、自分の利益を依頼者の利益に優先させ、依頼者の信頼が著しく低いその現実を紹介し、それが弁護士増員の目指す社会だ、と喝破しています。
そのうえで、彼は日本の弁護士に関して、次のような未来を予言しています。
「過剰弁護士はいつでもハイエナ化するし、TPPという後ろ盾を得ることになれば、米国の法律産業界が子飼いの日本法弁護士に、旨い汁を吸わせなければならないから、必ずクラスアクションの整備を求めてくるに違いない」
「アメリカの弁護士(彼らも外国投資家になりうる)にとっては、閉鎖的な日本の裁判は、期待利益を阻害するものに他ならないから、クラスアクションが存在しないことを理由として、国際裁判所へ日本政府を提訴することが可能である」
「過剰な弁護士にとっては、アメリカの後ろ盾を得て、大企業を狙い打ちにできるクラスアクション制度は、またとない慈雨ともなろうというものである」
日本の弁護士過剰とTPP、そしてアメリカの弁護士が、日本の弁護士の「ハイエナ」化を加速する、もしくは「ハイエナ弁護士」の生息する場を与えるような話です。そのことに財界は気付いているのか、と。
引用:元「法律新聞」編集長の弁護士観察日記 「ハイエナ弁護士」という未来
弁護士という存在に、「ハイエナ」という言葉が被せられるのを、いまやよく目にします。かつて日本でそれが使われるのは、訴訟社会アメリカの弁護士たちの話と相場は決まっていましたが、特に「過払いバブル」以降、ネットやメディアで、この表現が日本の弁護士たちに被せられることが増えたような印象があります。
弁護士の増員による経済環境の激変、「生き残り」をかけた競争の激化、そしてその中での倫理の低下。淘汰が良質化をもたらす、という「改革」を肯定する楽観論とはうらはらに、その負の影響への懸念は、確実に広がりつつあり、それはかつて悪い見本のように語られていたアメリカの姿に近づきつつある恐れのようにもみることができます。「ハイエナ」という言葉の台頭は、そのことを象徴しているように思えるのです(「『ビジネス』にも『ハイエナ』にも見える弁護士像」 「弁護士が『うさん臭い』社会」)
利に群がる、利を漁る、さらに他人の利のおこぼれをむさぼるような存在や行為に被せられる、ネガティブなこの表現が、弁護士に使われる時、それは非常にグロテスクな効果を発揮します。多くの場合、正義を掲げている弁護士が、自らの利益のために「金に群がる姿」に用いられるわけですが、あえてもう一つ付け加えれば、それが同時に「不幸に群がる姿」でもあるところに、その効果の理由があるように思います。
引用:元「法律新聞」編集長の弁護士観察日記 「ハイエナ弁護士」という未来
市場原理主義を貫徹させるのであれば「逮捕されたときに一流の弁護士が求める報酬を支払えないのであれば、ろくな弁護を受けられず、無実の罪で刑罰を受けても自己責任だ。市場原理とはそういうものだ」と言い切るべきなんですけどね。RT @harrier0516osk:
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2011年3月31日
国選は手抜き、私選は最低1000万円から、ということになっても、市場原理の結果なら無問題。
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2011年3月31日
強姦事件で無罪を争っている場合は、当然。っていうか、政治的信条のいかんに関わらず、そうするのが職務だと思うけど。RT @kannaq: 私の知ってる限りは、左巻きの弁護士が、強姦事件のときに、被害者を呼び出してかなりきつい質問を浴びせたという話を聞いてるけどねw
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2010年9月6日
@w22hit 「ぜひね、全国の人ね、あの弁護団に対してもし許せないって思うんだったら、一斉にあの弁護士たちの娘らをレイプしてもらいたいんですよ」とテレビで呼びかけても、レイプするかしないかは一人一人の自由だから、何の問題もないということですね?
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2010年8月29日
弁護人が「異議」!と述べたら、「この二流の法律家が、検事殿の行動に文句をつけるか!!」と裁判長に一括されたりして。RT @bwpotato: 洗濯室で飲むのが好きな元裁判官は「昔はJとBで試験も違ってたんだからな!」とローの授業で言ってましたねぇw
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2010年8月29日
弁護士が二流の法律家として判事・検事から見下されていた時代。まあ、60億円程度をけちってその時代に戻すというのもありなんでしょうね。RT @yuuukie: 戦前は有給の司法官試補(裁判官・検事コース)と無給の弁護士試補に分けられていたものが、戦後、有給の司法修習生となったみたい
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2010年8月29日
証人尋問4時間に対して3万0000円が支払われるという報酬体系においては、事前に尋問事項メモを1時間かけて作成するとクイックマッサージ並み、10時間かけて記録を読み直すと、時間単価2000円まで落ちますね。接見に行ったり、予行演習したりすると……@kazemachiroman:
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2010年8月28日
田代元検事らを告発し、検察審査会への申し立てを行った「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」(八木啓代代表)は、同弁護士会宛てに、検察審査会から審査補助員の推薦依頼があった場合の、選任基準や選定の方法、不適任者を忌避する事由等についての基準などを明らかにするよう、公開質問状を送った。
東京弁護士会は、速やかに、そして誠実にこれに答えるべきだ。合わせて、今回、澤弁護士を推薦した経緯についても、明らかにすべきだろう。そうでなければ、検察の問題をうやむやにするのに、弁護士会まで手を貸したのではないか、と国民の不信感は拡大するばかりだ。
引用:キーマンは小沢氏の同級生!ー検察審査会の怪(江川 紹子) - 個人 - Yahoo!ニュース
ゴビンダさんが強盗殺人容疑で逮捕された'97年当時、警視庁の捜査一課長だった平田富彦氏は、本誌の取材にこうまくし立てた。
「私はいまでもゴビンダは真っクロだと思ってます。無罪判決は司法が世論におもねった結果だ。マスコミはゴビンダの好青年の部分ばかりを報じているが、彼には裏の顔もある。バイト先の店主が『あれは不良外人だ』と言っていた。捜査員は死に物狂いで捜査して、他にも容疑者がいる可能性を二重三重に検証した末に逮捕した。部下に辛い捜査をさせた私が、ゴビンダはクロ、という持論を捨て去るわけにはいかない」
これは平田氏個人の見解ではない。警視庁はゴビンダさんの無罪が確定すると、龍一文・捜査一課長名でこんな声明を出した。
「司法の判断にコメントする立場ではないが、無罪判決が出たことは真摯に受け止め、今後の捜査にいかしていきたい」
司法の判断に納得していない、という本音が行間から伝わってくる。
「あの事件では弁護人にものすごく捜査妨害された。ゴビンダを逮捕した晩、弁護人が接見した途端に完全黙秘になった。留置場から(取り調べに)出てこないこともあったが、それも弁護人の入れ知恵。神山、神田、佃の『カンカンツク』ですよ」(平田氏)
当時、捜査一課の刑事たちはゴビンダについた神山啓史、神田安積、佃克彦の三弁護士を「カンカンツク」と呼んで忌み嫌っていた。このエピソードを聞き、「それはむしろ名誉なことですね」と語るのは、カンカンツクの一角をなした佃克彦弁護士(48歳)だ。
引用:東電OL殺人事件 テレビにも出ないしカネももらわない ゴビンダさんの弁護団 15年間の冤罪法廷で勝ち取ったもの | 経済の死角 | 現代ビジネス [講談社]
■99%有罪!正義などない
万が一、電車で痴漢をしていないにもかかわらず、痴漢をしたと糾弾されたとき、どうすればよいのでしょうか。
あくまで私見になりますが、一番おすすめできないのは、公開の法廷の場で徹底的に無罪を主張して戦うことです。あなたは、有罪率99%とも言われる裁判で「絶対に痴漢をしていない証拠」を示す必要があります。また、起訴後も身柄拘束されているとなれば、裁判の結果が出るまでの長期間、会社勤めもできず、社会的に抹殺されてしまうことも多いのです。冤罪が証明されると大々的に報道されることも多々あるので、戦ったほうがいいと思っている人もいますが、痴漢冤罪に関して、正義はないと考えてください。
では、どうすればよいか。
まず、確率論から導き出される合理的な結論の1つに「その場から走って逃げる」というものがあります。あなたがどう抗弁しようと、自分が痴漢でないと証明するのは極めて困難です。逃げて警察に捕まる確率から考えても、その選択肢が一定の説得力を持っているのは間違いありません。
しかし、逃げられない場合はどうすればよいのでしょうか。
まずは、騒動になったその場で、感情をむき出しにして、徹底的に怒ったほうがよいでしょう。
最大のリスクは第三者による証言が出てくることです。特に利害関係もない男性が「この人、お尻を触っていました」と証言されると決定的な証拠になってしまいます。そこで、怒鳴り散らすなりしながら「俺はやっていない。何を言っているんだ、こいつ」という態度を取り続ける必要があります。この人に関わったら面倒なことが起きると考えれば、大抵の人は、ここで騒動から回避する行動を取ります。
警察官が呼ばれた段階でやってはならないことは、警察署への任意同行に最初から黙って従うことです。警察署へ行ってから容疑を否認し続けると、1週間から10日間程度拘束されることはよくあります。この間は仕事に行くことはできないので大変なことになります。会社にバレたらクビを覚悟しなければならず、ここからはギリギリの戦いが始まります。
痴漢容疑で拘束されたら、まずは弁護士を呼ぶことです。そして、弁護士から家族に連絡してもらい、家族から会社に「急病で倒れたので、有休を使わせていただくようお願いします」と手配します。同僚から「お見舞いに行きたいので入院先を教えてくれ」などと言われても、家族を通じ「絶対安静、面会できない」などと話してもらい、上手にお茶を濁します。
そして、逮捕から10日程度以内に、被害者に連絡を取って事件の解決を図ります。これを過ぎると有休を使い果たしてしまい、会社にバレる可能性が高まります。ここで無駄に完全否認の形を取り続けると、逃亡または罪証隠滅の恐れがあるということで、最大で23日間も拘束されてしまいます。
冤罪事件であるにもかかわらず、なぜ示談する必要があるのかにつき依頼者である被疑者としては釈然としない点が多いのは理解したうえで、依頼者に認めさせる内容は「意図的に触ったのではなく、あくまでも触れただけ」とすることがポイントです。つまり、故意のわいせつ罪ではなく、あくまでも「過失に基づく損害賠償」の形で事件を終わらせるのです。そして、被害者とやり取りする書類上は単に「損害賠償金○○万円」とし、被害者の方に「寛大な処分でかまわない」という旨の記載がある書類にサインをしてもらいます。被害者も最初のうちは怒っていますが、最後はお金で折り合いをつけようとする方も多いのです。こうして示談を成立させ、担当検事に「玉虫色だけど、示談が成立したし、故意のわいせつ罪で無駄に法廷で争われるより不起訴処分のほうが楽だよ」という形で処理させるのです。
とにかく捕まった以上は、ほぼ100%有罪になることを覚悟し、グレーの決着を目指すべきです。私の知る限りでも多くの人が、痴漢で捕まっても会社にバレずに通常の市民生活に戻っています。
(弁護士 野澤 隆 構成=渡瀬裕哉 撮影=坂本道浩)
引用:痴漢冤罪「この人です!」と騒がれたら、まず何をするか(プレジデントオンライン) - ライフ - livedoor ニュース
■99%有罪!正義などない
万が一、電車で痴漢をしていないにもかかわらず、痴漢をしたと糾弾されたとき、どうすればよいのでしょうか。
あくまで私見になりますが、一番おすすめできないのは、公開の法廷の場で徹底的に無罪を主張して戦うことです。あなたは、有罪率99%とも言われる裁判で「絶対に痴漢をしていない証拠」を示す必要があります。また、起訴後も身柄拘束されているとなれば、裁判の結果が出るまでの長期間、会社勤めもできず、社会的に抹殺されてしまうことも多いのです。冤罪が証明されると大々的に報道されることも多々あるので、戦ったほうがいいと思っている人もいますが、痴漢冤罪に関して、正義はないと考えてください。
では、どうすればよいか。
まず、確率論から導き出される合理的な結論の1つに「その場から走って逃げる」というものがあります。あなたがどう抗弁しようと、自分が痴漢でないと証明するのは極めて困難です。逃げて警察に捕まる確率から考えても、その選択肢が一定の説得力を持っているのは間違いありません。
しかし、逃げられない場合はどうすればよいのでしょうか。
まずは、騒動になったその場で、感情をむき出しにして、徹底的に怒ったほうがよいでしょう。
最大のリスクは第三者による証言が出てくることです。特に利害関係もない男性が「この人、お尻を触っていました」と証言されると決定的な証拠になってしまいます。そこで、怒鳴り散らすなりしながら「俺はやっていない。何を言っているんだ、こいつ」という態度を取り続ける必要があります。この人に関わったら面倒なことが起きると考えれば、大抵の人は、ここで騒動から回避する行動を取ります。
警察官が呼ばれた段階でやってはならないことは、警察署への任意同行に最初から黙って従うことです。警察署へ行ってから容疑を否認し続けると、1週間から10日間程度拘束されることはよくあります。この間は仕事に行くことはできないので大変なことになります。会社にバレたらクビを覚悟しなければならず、ここからはギリギリの戦いが始まります。
痴漢容疑で拘束されたら、まずは弁護士を呼ぶことです。そして、弁護士から家族に連絡してもらい、家族から会社に「急病で倒れたので、有休を使わせていただくようお願いします」と手配します。同僚から「お見舞いに行きたいので入院先を教えてくれ」などと言われても、家族を通じ「絶対安静、面会できない」などと話してもらい、上手にお茶を濁します。
そして、逮捕から10日程度以内に、被害者に連絡を取って事件の解決を図ります。これを過ぎると有休を使い果たしてしまい、会社にバレる可能性が高まります。ここで無駄に完全否認の形を取り続けると、逃亡または罪証隠滅の恐れがあるということで、最大で23日間も拘束されてしまいます。
冤罪事件であるにもかかわらず、なぜ示談する必要があるのかにつき依頼者である被疑者としては釈然としない点が多いのは理解したうえで、依頼者に認めさせる内容は「意図的に触ったのではなく、あくまでも触れただけ」とすることがポイントです。つまり、故意のわいせつ罪ではなく、あくまでも「過失に基づく損害賠償」の形で事件を終わらせるのです。そして、被害者とやり取りする書類上は単に「損害賠償金○○万円」とし、被害者の方に「寛大な処分でかまわない」という旨の記載がある書類にサインをしてもらいます。被害者も最初のうちは怒っていますが、最後はお金で折り合いをつけようとする方も多いのです。こうして示談を成立させ、担当検事に「玉虫色だけど、示談が成立したし、故意のわいせつ罪で無駄に法廷で争われるより不起訴処分のほうが楽だよ」という形で処理させるのです。
とにかく捕まった以上は、ほぼ100%有罪になることを覚悟し、グレーの決着を目指すべきです。私の知る限りでも多くの人が、痴漢で捕まっても会社にバレずに通常の市民生活に戻っています。
(弁護士 野澤 隆 構成=渡瀬裕哉 撮影=坂本道浩)
引用:痴漢冤罪「この人です!」と騒がれたら、まず何をするか(プレジデントオンライン) - ライフ - livedoor ニュース
■99%有罪!正義などない
万が一、電車で痴漢をしていないにもかかわらず、痴漢をしたと糾弾されたとき、どうすればよいのでしょうか。
あくまで私見になりますが、一番おすすめできないのは、公開の法廷の場で徹底的に無罪を主張して戦うことです。あなたは、有罪率99%とも言われる裁判で「絶対に痴漢をしていない証拠」を示す必要があります。また、起訴後も身柄拘束されているとなれば、裁判の結果が出るまでの長期間、会社勤めもできず、社会的に抹殺されてしまうことも多いのです。冤罪が証明されると大々的に報道されることも多々あるので、戦ったほうがいいと思っている人もいますが、痴漢冤罪に関して、正義はないと考えてください。
では、どうすればよいか。
まず、確率論から導き出される合理的な結論の1つに「その場から走って逃げる」というものがあります。あなたがどう抗弁しようと、自分が痴漢でないと証明するのは極めて困難です。逃げて警察に捕まる確率から考えても、その選択肢が一定の説得力を持っているのは間違いありません。
しかし、逃げられない場合はどうすればよいのでしょうか。
まずは、騒動になったその場で、感情をむき出しにして、徹底的に怒ったほうがよいでしょう。
最大のリスクは第三者による証言が出てくることです。特に利害関係もない男性が「この人、お尻を触っていました」と証言されると決定的な証拠になってしまいます。そこで、怒鳴り散らすなりしながら「俺はやっていない。何を言っているんだ、こいつ」という態度を取り続ける必要があります。この人に関わったら面倒なことが起きると考えれば、大抵の人は、ここで騒動から回避する行動を取ります。
警察官が呼ばれた段階でやってはならないことは、警察署への任意同行に最初から黙って従うことです。警察署へ行ってから容疑を否認し続けると、1週間から10日間程度拘束されることはよくあります。この間は仕事に行くことはできないので大変なことになります。会社にバレたらクビを覚悟しなければならず、ここからはギリギリの戦いが始まります。
痴漢容疑で拘束されたら、まずは弁護士を呼ぶことです。そして、弁護士から家族に連絡してもらい、家族から会社に「急病で倒れたので、有休を使わせていただくようお願いします」と手配します。同僚から「お見舞いに行きたいので入院先を教えてくれ」などと言われても、家族を通じ「絶対安静、面会できない」などと話してもらい、上手にお茶を濁します。
そして、逮捕から10日程度以内に、被害者に連絡を取って事件の解決を図ります。これを過ぎると有休を使い果たしてしまい、会社にバレる可能性が高まります。ここで無駄に完全否認の形を取り続けると、逃亡または罪証隠滅の恐れがあるということで、最大で23日間も拘束されてしまいます。
冤罪事件であるにもかかわらず、なぜ示談する必要があるのかにつき依頼者である被疑者としては釈然としない点が多いのは理解したうえで、依頼者に認めさせる内容は「意図的に触ったのではなく、あくまでも触れただけ」とすることがポイントです。つまり、故意のわいせつ罪ではなく、あくまでも「過失に基づく損害賠償」の形で事件を終わらせるのです。そして、被害者とやり取りする書類上は単に「損害賠償金○○万円」とし、被害者の方に「寛大な処分でかまわない」という旨の記載がある書類にサインをしてもらいます。被害者も最初のうちは怒っていますが、最後はお金で折り合いをつけようとする方も多いのです。こうして示談を成立させ、担当検事に「玉虫色だけど、示談が成立したし、故意のわいせつ罪で無駄に法廷で争われるより不起訴処分のほうが楽だよ」という形で処理させるのです。
とにかく捕まった以上は、ほぼ100%有罪になることを覚悟し、グレーの決着を目指すべきです。私の知る限りでも多くの人が、痴漢で捕まっても会社にバレずに通常の市民生活に戻っています。
(弁護士 野澤 隆 構成=渡瀬裕哉 撮影=坂本道浩)
引用:痴漢冤罪「この人です!」と騒がれたら、まず何をするか(プレジデントオンライン) - ライフ - livedoor ニュース
■99%有罪!正義などない
万が一、電車で痴漢をしていないにもかかわらず、痴漢をしたと糾弾されたとき、どうすればよいのでしょうか。
あくまで私見になりますが、一番おすすめできないのは、公開の法廷の場で徹底的に無罪を主張して戦うことです。あなたは、有罪率99%とも言われる裁判で「絶対に痴漢をしていない証拠」を示す必要があります。また、起訴後も身柄拘束されているとなれば、裁判の結果が出るまでの長期間、会社勤めもできず、社会的に抹殺されてしまうことも多いのです。冤罪が証明されると大々的に報道されることも多々あるので、戦ったほうがいいと思っている人もいますが、痴漢冤罪に関して、正義はないと考えてください。
では、どうすればよいか。
まず、確率論から導き出される合理的な結論の1つに「その場から走って逃げる」というものがあります。あなたがどう抗弁しようと、自分が痴漢でないと証明するのは極めて困難です。逃げて警察に捕まる確率から考えても、その選択肢が一定の説得力を持っているのは間違いありません。
しかし、逃げられない場合はどうすればよいのでしょうか。
まずは、騒動になったその場で、感情をむき出しにして、徹底的に怒ったほうがよいでしょう。
最大のリスクは第三者による証言が出てくることです。特に利害関係もない男性が「この人、お尻を触っていました」と証言されると決定的な証拠になってしまいます。そこで、怒鳴り散らすなりしながら「俺はやっていない。何を言っているんだ、こいつ」という態度を取り続ける必要があります。この人に関わったら面倒なことが起きると考えれば、大抵の人は、ここで騒動から回避する行動を取ります。
警察官が呼ばれた段階でやってはならないことは、警察署への任意同行に最初から黙って従うことです。警察署へ行ってから容疑を否認し続けると、1週間から10日間程度拘束されることはよくあります。この間は仕事に行くことはできないので大変なことになります。会社にバレたらクビを覚悟しなければならず、ここからはギリギリの戦いが始まります。
痴漢容疑で拘束されたら、まずは弁護士を呼ぶことです。そして、弁護士から家族に連絡してもらい、家族から会社に「急病で倒れたので、有休を使わせていただくようお願いします」と手配します。同僚から「お見舞いに行きたいので入院先を教えてくれ」などと言われても、家族を通じ「絶対安静、面会できない」などと話してもらい、上手にお茶を濁します。
そして、逮捕から10日程度以内に、被害者に連絡を取って事件の解決を図ります。これを過ぎると有休を使い果たしてしまい、会社にバレる可能性が高まります。ここで無駄に完全否認の形を取り続けると、逃亡または罪証隠滅の恐れがあるということで、最大で23日間も拘束されてしまいます。
冤罪事件であるにもかかわらず、なぜ示談する必要があるのかにつき依頼者である被疑者としては釈然としない点が多いのは理解したうえで、依頼者に認めさせる内容は「意図的に触ったのではなく、あくまでも触れただけ」とすることがポイントです。つまり、故意のわいせつ罪ではなく、あくまでも「過失に基づく損害賠償」の形で事件を終わらせるのです。そして、被害者とやり取りする書類上は単に「損害賠償金○○万円」とし、被害者の方に「寛大な処分でかまわない」という旨の記載がある書類にサインをしてもらいます。被害者も最初のうちは怒っていますが、最後はお金で折り合いをつけようとする方も多いのです。こうして示談を成立させ、担当検事に「玉虫色だけど、示談が成立したし、故意のわいせつ罪で無駄に法廷で争われるより不起訴処分のほうが楽だよ」という形で処理させるのです。
とにかく捕まった以上は、ほぼ100%有罪になることを覚悟し、グレーの決着を目指すべきです。私の知る限りでも多くの人が、痴漢で捕まっても会社にバレずに通常の市民生活に戻っています。
(弁護士 野澤 隆 構成=渡瀬裕哉 撮影=坂本道浩)
引用:痴漢冤罪「この人です!」と騒がれたら、まず何をするか(プレジデントオンライン) - ライフ - livedoor ニュース
■99%有罪!正義などない
万が一、電車で痴漢をしていないにもかかわらず、痴漢をしたと糾弾されたとき、どうすればよいのでしょうか。
あくまで私見になりますが、一番おすすめできないのは、公開の法廷の場で徹底的に無罪を主張して戦うことです。あなたは、有罪率99%とも言われる裁判で「絶対に痴漢をしていない証拠」を示す必要があります。また、起訴後も身柄拘束されているとなれば、裁判の結果が出るまでの長期間、会社勤めもできず、社会的に抹殺されてしまうことも多いのです。冤罪が証明されると大々的に報道されることも多々あるので、戦ったほうがいいと思っている人もいますが、痴漢冤罪に関して、正義はないと考えてください。
では、どうすればよいか。
まず、確率論から導き出される合理的な結論の1つに「その場から走って逃げる」というものがあります。あなたがどう抗弁しようと、自分が痴漢でないと証明するのは極めて困難です。逃げて警察に捕まる確率から考えても、その選択肢が一定の説得力を持っているのは間違いありません。
しかし、逃げられない場合はどうすればよいのでしょうか。
まずは、騒動になったその場で、感情をむき出しにして、徹底的に怒ったほうがよいでしょう。
最大のリスクは第三者による証言が出てくることです。特に利害関係もない男性が「この人、お尻を触っていました」と証言されると決定的な証拠になってしまいます。そこで、怒鳴り散らすなりしながら「俺はやっていない。何を言っているんだ、こいつ」という態度を取り続ける必要があります。この人に関わったら面倒なことが起きると考えれば、大抵の人は、ここで騒動から回避する行動を取ります。
警察官が呼ばれた段階でやってはならないことは、警察署への任意同行に最初から黙って従うことです。警察署へ行ってから容疑を否認し続けると、1週間から10日間程度拘束されることはよくあります。この間は仕事に行くことはできないので大変なことになります。会社にバレたらクビを覚悟しなければならず、ここからはギリギリの戦いが始まります。
痴漢容疑で拘束されたら、まずは弁護士を呼ぶことです。そして、弁護士から家族に連絡してもらい、家族から会社に「急病で倒れたので、有休を使わせていただくようお願いします」と手配します。同僚から「お見舞いに行きたいので入院先を教えてくれ」などと言われても、家族を通じ「絶対安静、面会できない」などと話してもらい、上手にお茶を濁します。
そして、逮捕から10日程度以内に、被害者に連絡を取って事件の解決を図ります。これを過ぎると有休を使い果たしてしまい、会社にバレる可能性が高まります。ここで無駄に完全否認の形を取り続けると、逃亡または罪証隠滅の恐れがあるということで、最大で23日間も拘束されてしまいます。
冤罪事件であるにもかかわらず、なぜ示談する必要があるのかにつき依頼者である被疑者としては釈然としない点が多いのは理解したうえで、依頼者に認めさせる内容は「意図的に触ったのではなく、あくまでも触れただけ」とすることがポイントです。つまり、故意のわいせつ罪ではなく、あくまでも「過失に基づく損害賠償」の形で事件を終わらせるのです。そして、被害者とやり取りする書類上は単に「損害賠償金○○万円」とし、被害者の方に「寛大な処分でかまわない」という旨の記載がある書類にサインをしてもらいます。被害者も最初のうちは怒っていますが、最後はお金で折り合いをつけようとする方も多いのです。こうして示談を成立させ、担当検事に「玉虫色だけど、示談が成立したし、故意のわいせつ罪で無駄に法廷で争われるより不起訴処分のほうが楽だよ」という形で処理させるのです。
とにかく捕まった以上は、ほぼ100%有罪になることを覚悟し、グレーの決着を目指すべきです。私の知る限りでも多くの人が、痴漢で捕まっても会社にバレずに通常の市民生活に戻っています。
(弁護士 野澤 隆 構成=渡瀬裕哉 撮影=坂本道浩)
引用:痴漢冤罪「この人です!」と騒がれたら、まず何をするか(プレジデントオンライン) - ライフ - livedoor ニュース
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 野澤 隆 登録番号 33544 東京弁護士会
事務所 東京都大田区蒲田4 城南中央法律事務所
http://www.jchce.jp/aisatsu.html
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2008年5月懲戒請求者を相手方とする近隣紛争について委任を
受け、懲戒請求者に対し通知書を送付したが、同年10月には懲戒請求者の勤務先に対し懲戒請求者が不法行為を行っていることは明白であるから指導監督その他必要な対応を行って欲しい旨を記載した書面を送付した
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日
2011年7月22日
2011年9月1日 日本弁護士連合会
引用:野澤隆弁護士【東京】懲戒処分の要旨 - 弁護士と闘う - Yahoo!ブログ
弁護士の懲戒処分を公開しています
2012年6月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
大阪弁護士会の内海英二弁護士の懲戒処分の要旨
弁護士は盗っても返せば処分は軽くなります
弁護士の懲戒処分はほとんどが事件放置です
着手金取ってなにもしないという弁護士様のお仕事
一般社会常識では業界追放となるのですが弁護士の場合はなにがあろうと
身分は守ってくれます。業務停止1年は厳しという考え方もありますが
これでもクビにならない業界体質ということの方が重大ではないでしょうか
大阪弁護士会に問いたい
なぜ除名処分にならなかったのか?
答え 弁護士は横領しても返せばいいのです。
あんたら一般社会と同じようにしないでください..弁護士は特別なのです
こういう甘い処分を繰り返しているから福岡の詐欺師弁護士が出てくるのです
また弁護士らは仕事がないなどと言っていますが大嘘というのが分かります
放置するほど仕事があるのです。仕事するのが嫌なら若い弁護士に廻しましょう
引用:内海英二弁護士(大阪)懲戒処分の要旨 - 弁護士と闘う - Yahoo!ブログ
名誉毀損系は必ずしもそうじゃないですね。RT @imam_non: 結局、民事ってお金じゃないですか。相手が満額で折れてるのに、判決文?意味わかんないっていう法曹界の価値観みたいなの感じました。(個人の感想を述べています) @motoken_tw 最終的には当事者の判断を尊重
— モトケンさん (@motoken_tw) 2013年5月11日
こうしたからといって、必ず冤罪を防げるというわけではないけどね。ボンクラ裁判官がいる以上。RT @motoken_tw: 冷静かつ毅然と否認して、できるだけ早く弁護士に連絡。これで何度目かな。RT @koba357: では先生の考える最善の行動は?
— モトケンさん (@motoken_tw) 2013年5月11日
冷静かつ毅然と否認して、できるだけ早く弁護士に連絡。これで何度目かな。RT @koba357: では先生の考える最善の行動は? RT @motoken_tw逃げようとして失敗したときのリスクを軽く見すぎていると思う。怒ればいいとか自説に都合のいい想定をしてるし。>痴漢冤罪
— モトケンさん (@motoken_tw) 2013年5月11日
痴漢冤罪事件の最大の問題は、被害者の供述の信用性が何も吟味されることなく犯人と名指しされた人(被疑者)が逮捕され、勾留され、起訴されることだと思う。そして、警察や検察の判断を鵜呑みにしたマスコミの実名報道が被害の深刻さを何十倍にもする。
— モトケンさん (@motoken_tw) 2013年5月11日
無防備じゃなくて、謙虚さが足りなかったからだと思うけどな。たくさんの忠告を全て無視してきたもんね。RT @herobridge: @t2_tomokun 耐性のない一般人はあっという間に足を掬われますね。僕みたいに。あまりにも無防備でした。
— モトケンさん (@motoken_tw) 2013年5月11日
高橋氏 @herobridge は、弁護士からいろいろ指導を受けたようだが、ツイートを額面どおりに受け取ると、今までどれだけ無知・無理解でツイッターをやってたのかあきれるばかり。これまでいろんな人から散々言われてきたはずなんだけど、聞く耳を持たないというのは恐ろしい。
— モトケンさん (@motoken_tw) 2013年5月11日
ある弁護士の見解だけど、さて、法クラの皆さんの意見はどうだろう?>痴漢冤罪「この人です!」と騒がれたら、まず何をするか #ldnews news.livedoor.com/article/detail…
— モトケンさん (@motoken_tw) 2013年5月11日
被害届や被害品の押収を、データベースを作って管理し、全署で見られるようにしておけば、こういう過誤は避けられ、それほど難しいことでもないのに、なぜやらないのか、ということでしょうね。
警察は、電子メールは使わない(内部の相互連絡では使っているのかもしれませんが)ので連絡するのにいちいち電話しなければならず、資料を送るのも郵送かファックスで、そういうものを使わなければ情報漏洩も防げると勘違いしているのかもしれませんが、忙しい、忙しいと言っている割には無駄が多い、IT面では日本有数の遅れた組織です。こういう方面で、遅れた組織にシーラカンス賞とかが授与されることになれば、おそらく真っ先に授与されるでしょう。そういった遅れた体制、意識の中で、遠隔操作事件の誤認逮捕も起き、サイバー犯罪捜査の改革、などとも言っているわけで、かなり危なっかしく心もとない状態にあることは明らかだと思います。
引用:2013-05-11 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
相手に何の利益も与えずにいうことを聞いてもらおうというのは、なかなかに大変です。RT @kasekun777: 金銭や物資を渡すということを除いて。話し合いもどのようにすればよいですか? テーブルにさえつかない相手に
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2013年5月10日
被告人が執行猶予で拘置所から出てきても弁護人は迎えに行くべきでないし、その日泊まるところがなくても放置しておくのがベストということだ。
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2013年4月6日
弁護士が屋根の下に住み、市場で売られている食材で作られた料理を食べ、寒さをしのげる衣服を着て生活するコストも、不当に市場に転嫁されていることに法哲学的にはなるんだろうなあ。
— 小倉秀夫 (HIDEO OGURA)さん (@Hideo_Ogura) 2013年3月3日
今回は先週水曜に行われた片山祐輔被疑者の勾留理由開示の傍聴記。罪名は、脅迫と威力業務妨害。
俗に言う、遠隔操作事件で、今回で勾留理由開示は3回目です。2月26日は、傍聴券36枚に対して傍聴希望者が179人なので、約5倍の倍率。3月21日は、傍聴券37枚に対して傍聴希望者が83人で約2倍。そして、今回は傍聴券38枚に対して傍聴希望者が29人だったので、初の定員割れでした。世間の興味は薄れてきてるんでしょうかね。一人の被疑者で3回も勾留理由開示が行われることが珍しいのに。
引用:遠隔操作事件は遠隔操作されているのか - 阿曽山大噴火「裁判Showへ行こう」 : nikkansports.com
被疑者「まずは、この前に起訴されたのも、今回の被疑事実も身に覚えがありません。何のために意味のない逮捕が繰り返されているのか、これは何の罰なのかと思います。私としては、早く自由になりたいです」
と、述べ、前回と前々回に引き続き、無実を主張していました。そして、弁護人から端的に質問をして、意見陳述を終わらせ、閉廷でした。
個人的には、何も知らないから、被疑者が真犯人なのに嘘を言っているのか、別に真犯人がいて、5人目の誤認逮捕なのかはわからないけど、なんでここまで小出しにするかんじで再逮捕が続くのか謎なんだよなぁ。もっと、謎なのは、撮影と録音をすれば取調べに応じるって被疑者は言ってるのに、撮影をしないことなんだけどね。
この公判の翌日、東京地検は本件で追起訴をしたようです。初公判はいつになるのやら。
引用:遠隔操作事件は遠隔操作されているのか - 阿曽山大噴火「裁判Showへ行こう」 : nikkansports.com
国内メーカーが作った、がらくた同然のスマートフォンで、いかに多くの利用者が迷惑してきたか。もっと早く切り捨てて、グローバルモデルをメインにして売る方針に転換するべきだった。
— 落合洋司さん (@yjochi) 2013年5月11日
係属中のオウム関係者の弁護を、自分が担当しているという誤った情報が一部で流れているようだが、担当していないし、担当できない。自分が作成した調書が出てくるかもしれないような事件で、弁護人はできない(苦笑)。
— 落合洋司さん (@yjochi) 2013年5月11日
司法修習41期の同窓大会案内状が来たが、どこの金満弁護士の集まりか、という贅沢ぶり。自分は行かない。
— 落合洋司さん (@yjochi) 2013年5月10日
自分の岳父の相続トラブルで、検察庁の封筒に、検事正名で、抗議文入れて、国税に送るような奴に、ああいう、大事な事件の補助弁護士させてはまずいだろう。
— 落合洋司さん (@yjochi) 2013年5月10日