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2013年2月14日木曜日

最大最悪の問題は、両紙とも警察発表を鵜呑みにして自分の頭で考えることを放棄<元検弁護士のつぶやき>

 両紙とも、山本容疑者(元時津風親方)が、「制裁」の目的ないし意味を「否認」していると報じています。  毎日に至っては、「犯意を依然否認」とまで言っています。  いくつかの問題を指摘できるのですが、最大最悪の問題は、両紙とも警察発表を鵜呑みにして自分の頭で考えることを放棄しているのではないか、と思われることです。 
 「制裁目的」を「否認」という言い方は、  本件の真相は制裁目的なのだが、元親方はそれを否認して責任逃れをしようとしている  という意味に読めてしまいます(私の深読みまたは読み過ぎでしょうか?)。  私の深読みを前提にして話を進めますが、少なくとも現時点においては「制裁目的」とういのは警察が想定した事件の構図に過ぎないように思います。

引用:力士暴行死報道で気になること - 元検弁護士のつぶやき

このエントリは、角界批判ではなくて、新聞社の犯罪報道の姿勢に関する<元検 弁護士のつぶやき>



力士暴行死報道で気になること

前親方「ビール瓶で10発殴った」 制裁目的は否定(asahi.com 2008年02月10日10時13分)

 前親方は「相撲を続ける気があるのか、はっきりしない態度に怒りがわいて殴った」としているが、制裁目的ではないと否認を続けているという。

力士暴行死:ぶつかりげいこ「長いと思った」…兄弟子供述(毎日新聞 2008年2月9日 21時12分 (最終更新時間 2月9日 22時08分))

 山本容疑者は殴ったことについて「説教をした時に(相撲をやめるか続けるか)はっきりしないので怒った。制裁の意味はない」と犯意を依然否認しているという。

 最初に明確にしておきますが、このエントリは、角界批判ではなくて、新聞社の犯罪報道の姿勢に関するものです。

 両紙とも、山本容疑者(元時津風親方)が、「制裁」の目的ないし意味を「否認」していると報じています。
 毎日に至っては、「犯意を依然否認」とまで言っています。

 いくつかの問題を指摘できるのですが、最大最悪の問題は、両紙とも警察発表を鵜呑みにして自分の頭で考えることを放棄しているのではないか、と思われることです。

 「制裁目的」を「否認」という言い方は、

 本件の真相は制裁目的なのだが、元親方はそれを否認して責任逃れをしようとしている

 という意味に読めてしまいます(私の深読みまたは読み過ぎでしょうか?)。

 私の深読みを前提にして話を進めますが、少なくとも現時点においては「制裁目的」とういのは警察が想定した事件の構図に過ぎないように思います。
 真相はこれから解明されるはずなのに、両紙は警察発表を鵜呑みにして「制裁目的」が真相であると(無批判・無検討に)前提にして本件を見ているように感じられるのです。

 さらに言えば、そもそも「制裁目的」という言葉自体が抽象的です。
 朝日によれば元親方は「「相撲を続ける気があるのか、はっきりしない態度に怒りがわいて殴った」と言っているようですが、この供述と「制裁目的」という言葉とは矛盾するとは思えないのです。

 要するに、両紙の記事からは、自分たちの主体的判断で事件の真相を解明しようという姿勢が認められないのです。

 ちなみに、読売新聞は、たんたんと供述要旨を伝えているだけです。
 あまり突っ込まないのでぼろが出ないだけかも知れませんが。

 例によって揚げ足取り的エントリですが、私なりに気になるところを書くのがこのブログですので、こんな見方もあると思ってお読みください。
モトケン (2008年2月10日 11:35) | コメント(22) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

引用:力士暴行死報道で気になること - 元検弁護士のつぶやき


2013年2月4日月曜日

マスコミは他人の人生を食い物にすることによって利益を得ていると<元検弁護士のつぶやき>

実名報道問題

判決記事 裁判官が“注文”/実名報道訴訟 高裁那覇支部が文書(沖縄タイムス ウェブ魚拓)

 「実名報道→不起訴」で、福田 出さんが紹介してくださったニュースです。

 判決理由では報道側に「逮捕された事実を報道しておきながら、起訴猶予処分とされた事実などについて、もはやニュースバリューがないとして、これを報道しない姿勢にも、報道機関の在り方として考えるべき点があるように思われる」などとしている。

 刑事裁判の起訴状には、「公訴を提起する。」と書かれています。
 公訴つまり公の訴えです。
 公益性の存在が必要なわけです。
 
 起訴に対して不起訴は、起訴できない、または起訴すべきでない、または起訴するまでもない、という判断の結果として不起訴になるわけです。
 代表的な不起訴理由として、嫌疑不十分があります。言い換えれば証拠不十分です。
 灰色ということになりますが、刑事司法では灰色は無罪です。
 灰色の中には、限りなく白に近い灰色から限りなく黒に近い灰色までありますが、それは部外者にはわかりません。
 憶測で判断できないということです。
 いずれにしても、起訴すべきでない事案であり、被疑者は反公益性による非難を受けるべきではないのが原則であるはずです。
 公人たる立場で、疑われること自体が批判の対象になるような人もいると思いますが、多くの一般市民は捜査が終われば元の生活に戻れなければいけないはずです。

 起訴猶予というのは、犯罪行為の存在は認められるが起訴するまでもないという場合であり、最も典型的には軽微な交通事故で被害者との間に示談が成立したような場合ですが、本件のような場合も典型事例の一つです。
 要するに、当事者同士で紛争が解決されれば、公のものとして起訴するまでもない事件という判断に基づく不起訴であり、他人(当然マスコミも含む)がとやかく言うべきでないと認められたものです。
 つまり、起訴猶予も公の非難の対象にするべきでない事案ということになって、被疑者は再び日常に戻ることができるべきであり、刑事政策上もそのことが期待されます。

 しかし、逮捕時点での実名報道は、それだけで社会復帰の可能性を吹き飛ばす破壊力があります。
 刑事司法上では失う必要がない被疑者(その家族も含む)の人生が、マスコミの報道によってぶち壊されることになります。

 本当に実名を報道しなければならないのか?
 今報道しなければならないのか?

 マスコミの皆さんは真剣に考えていただきたいと思います。
 そうでないと、マスコミは他人の人生を食い物にすることによって利益を得ていると言われるべきことになります。

 
 ところで

 河邉裁判長は各報道機関に「御連絡」と題した文書を配り、「『教諭が過去に…の容疑で逮捕された』という事実だけでなく、『その後、起訴猶予処分(または不起訴処分)になった』という事実を盛り込んでいただけないものか、ご検討下さい」などと、異例の要請をした。

 これはまさしく異例であり、裁判所の中でもこのような裁判官の行為が許容されるかについて異論があるかも知れませんが、報道被害に対する深い憂慮の表れとして支持します。
 判決理由中で書くわけにはいかなかったのかという気もしますが、異例の方法をとることによってインパクトを狙ったのかも知れません。
 ひょっとして河邉裁判長は定年間近なのかしら(←これは憶測)
モトケン (2008年10月29日 17:32) | コメント(9) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top) 引用:実名報道問題 - 元検弁護士のつぶやき