裁判所全体として、個々の裁判官が提供しているサービスの質を問題にするのは
当然です<元検弁護士のつぶやき>
裁判は誰のためのものか(井上判事問題)
再任問題としては、自分の正当性を主張しなければならないのに、所長の非を主張しても意味がないと思います。
井上判事が批判されている問題と、所長の裁判干渉の問題とは、
所長の行為が裁判干渉と言えても言えなくても、井上判事の判決が短すぎることの当否は問題として残る
という意味で、論理的な関連性はないと思います。
そもそも裁判は誰のためにあるのか?
民事裁判に即して言えば、国による市民に対する紛争解決システムの提供であるといえます。
つまり、国による市民に対するサービスの提供です。
井上判事の問題は、井上判事が市民に提供しているサービスの質が問題にされていると思います。
裁判所全体として、個々の裁判官が提供しているサービスの質を問題にするのは当然です。
裁判制度全体に対する信頼に直結するからです。
所長としては当事者つまりサービスの対象、さらに言えば顧客の批判を無視できないので、制度運営の責任者として井上判事に改善を求めたものと考えられますから、所長に対する訴追請求は、そもそも筋違いの感を否めません。
追記
落合弁護士の関連記事
モトケン (2005年11月30日 11:55) | コメント(1) | トラックバック(1) このエントリーを含むはてなブックマーク (Top)
引用:裁判は誰のためのものか(井上判事問題) - 元検弁護士のつぶやき
0 件のコメント:
コメントを投稿