2013年2月22日金曜日

もうひとつ典型的なマスコミ界の誘導尋問を指摘すれば田原総一朗です<元検弁 護士のつぶやき>



誘導尋問

 裁判における主尋問においては、原則として誘導尋問は禁止されています。
 誘導尋問というのは、内容的には質問者が期待している答を暗示する尋問であり、形式的には yes か no などの二者択一の回答を求める質問のやりかたです。
 誘導尋問が禁止されるのは、そのような尋問は真実発見の妨げになるからです。

 こうじゃないのですか? というような決め付けるような質問は典型的な誘導尋問です。

 なぜこんなことを書いているかといいますと、トラックバックをいただいた「らんきーブログ」さん経由で「猫だぬきのこだわり」さんのエントリを読んだからです。

 ワイドショーのレポーターの決め付け質問には辟易していましたが、新聞記者も五十歩百歩のようです。
 もうひとつ典型的なマスコミ界の誘導尋問を指摘すれば田原総一朗です。
 サンデープロジェクトでの彼の質問には多くの誘導尋問が含まれており、質問に対して答えている相手の話の打ち切り方などは誘導尋問の効果を最大限に発揮することを意図していると感じられます。
 はっきり言って世論誘導そのものです。

 最後にもう一度確認しておきます。
 誘導尋問が禁止されるのは、真実発見の妨げになるからです。
モトケン (2006年4月27日 19:44) | コメント(10) | トラックバック(3) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

引用:誘導尋問 - 元検弁護士のつぶやき


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