2013年2月18日月曜日

個々の弁護士が個々の事件でいちいち弁護方針の正当性を国民に説明しにゃいか んのか<元検弁護士のつぶやき>



母子殺害弁護団に懲戒請求3900件

光・母子殺害:弁護人への懲戒処分請求、全国で3900件(毎日新聞 2007年9月4日 3時00分 ウェブ魚拓)

 3900件ですか。まだ増えそうですが。
 弁護団が22人いるそうですから、単純計算すると一人あたり200件前後になりますか。
 安田弁護士に集中している可能性もありますが、少ない人でも100件前後の請求を受けていることが考えられます。
 100件でも日常業務にかなり影響が出ているかも知れませんね。

日弁連などによると、この事件の弁護人らが所属する弁護士会への懲戒請求が激増したのは今年5月末ごろ。橋下(はしもと)徹弁護士(38)がバラエティー番組で懲戒請求を促すような発言をした時期と一致する。

 因果関係は認められそうですね。

橋下弁護士は個人ブログで「弁護士というのはこんなふざけた主張をするものなんだと印象付けた今回の活動は、完全に懲戒事由にあたる」と持論を展開している。

 正確を期すために橋下弁護士のブログの記述を引用させていただきます。

一言で言えば、説明義務違反、被害者に対して、国民に対してのね。

一審・二審で全く主張していなかった、新たな主張をなぜ差し戻し審で主張することになったのか。
第一に被害者への、そして第二に裁判制度という制度の享受者である国民への説明を怠っている。
今回新たな主張を展開することによって、判決が遅れる。
これによって一番苦痛を被るのは被害者だ。一審・二審で弁護人がきちんと主張していれば、今回のように裁判制度によって被害者が振り回され、翻弄されることはなかっただろう。一審・二審の弁護人の弁護活動が不十分だったのであれば、その点をきちんと説明した上で、今回のような主張を展開すべきだ。
一審・二審では被告人自身もその犯行態様を完全に認めており、最高裁までもその点については事実誤認は全くないとしていることについて、差し戻し審でこれまでの主張と全く異なる主張をするのであれば、なぜそのような新たな主張をすることになったのか、裁判制度に対する国民の信頼を失墜させないためにも、被害者や国民にきちんと説明する形で弁護活動をすべきだ。
その点の説明をすっ飛ばして、新たな主張を展開し、裁判制度によって被害者をいたずらに振り回し、国民に弁護士というのはこんなふざけた主張をするものなんだと印象付けた今回の弁護団の弁護活動は完全に懲戒事由にあたる、というのが僕の主張の骨子です。(詳細は橋下弁護士のブログを見てください。)

 私のコメントも参照してください。十分じゃないですけど。
 橋下弁護士の苛立ちは、強いて言えば刑事弁護の意義について十分な広報活動をしてこなかった日弁連に向けられるべきだと思います。
 個々の弁護士が個々の事件でいちいち弁護方針の正当性を国民に説明しにゃいかんのか、と思うわけです。
 弁護団のマスコミ対応も、どういうつもりでやっているのか理解できないところがありますが、だからといって国民が納得する説明をしろと言われてもな~、という感じがします。

「裁判の遅延」を批判する内容が多いという。

 どういう事情をとらえて「裁判の遅延」を批判しているのかわかりませんが、懲戒理由としては申し立てた人たちが主体的に考えているような気がします。
モトケン (2007年9月 4日 13:25) | コメント(50) | トラックバック(0) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

引用:母子殺害弁護団に懲戒請求3900件 - 元検弁護士のつぶやき


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