私が思うには、刑事裁判における反省とは<元検弁護士のつぶやき>
刑事裁判における反省
以下は、別エントリのコメントとして書いたものですが、重要なことと思われますのでエントリとして再掲します。
反省というものが問題になっているようですが、刑事裁判で問題になる反省というのは、一般的な意味における反省とは少し違うように思っています。
私が思うには、刑事裁判における反省とは
被告人自身に内在する犯罪の原因についての被告人の内省または自覚
と言っていいと思っています。
このような意味での反省は、被告人自身に内在する再犯の危険性を減少させると考えられますので、矯正教育としての服役期間(刑期)は反省のない人間より短くてもよいと考えることができます。
その意味で執行猶予を付ける理由にもなります。
ですから、単に「すいませんでした。」、「申し訳ありません。」、「反省してます。」、「もう二度と悪いことはしません。」と言うだけでは、真に反省しているとは認定できないわけです。
但し、死刑の場合における反省は、上記と意味合いが違ってくると思います。
死刑は社会復帰を前提としませんので。
モトケン (2007年8月29日 01:03) | コメント(13) このエントリーを含むはてなブックマーク (Top)
引用:刑事裁判における反省 - 元検弁護士のつぶやき
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