2013年2月17日日曜日

具体的事件における弁護方針についての弁護人の説明義務がないことは繰り<元 検弁護士のつぶやき>



説明の義務と説明の必要性

 説明責任に関連して、説明の義務と説明の必要性というものが議論されているようですが、どうも説明の対象について混乱が見られます。

 刑事司法の仕組みや弁護人の役割についての説明と、具体的事件における弁護方針などの説明は峻別すべきものと考えます。

 前者については、一般市民(法律の素人)に対する説明の必要性を強く感じます。
 これまで関係機関(弁護士会、裁判所、法務省等)の説明は極めて不十分であったと思いますし、根本的には教育の欠陥であるとも思っています(既出です)。
 その意味で、裁判員制度の実施を間近に控え、説明の必要性は極めて大きいと思います。

 しかし、具体的事件における弁護方針についての弁護人の説明義務がないことは繰り返し述べています。
 その意味で、弁護人の説明の必要性も原則としてないと言えます。
 「原則として」と言ったのは例外もあるという意味であり、場合によっては説明の必要性が生じる場合もあると思います。
 例外の典型的な場合は、弁護人が記者会見などで説明を始めてしまった場合です。
 その場合は、記者会見などでいわゆる世間に対して発信を始めてしまった以上、説明が不十分また誤解が生じた場合は、説明を補足し、誤解を解く努力を求められる場合がありうると思います。
 つまり、中途半端はいけないだろう、ということです。
 刑法理論的な例えで言えば、先行行為に基づく作為義務が生じる場合です。

 しかし、その場合も弁護人としては、被告人の利益を最大限に考えなければならないのであり、いかなる場合でも被告人に不利益になる可能性がある説明は避けなければならないと考えます。

 具体例を指摘しますと、被告人の供述の変遷が生じた場合、当然その変遷の理由が裁判において重要な争点になるのですから、法廷で被告人が変遷の理由を語る以前に、弁護人がマスコミ等に対して法廷外で変遷の理由を語ることは被告人に重大な不利益を与える可能性のある行為として、弁護人としては絶対に避けるべきです。

 被告人が法廷で語る前にマスコミや被害者遺族などに変遷の理由を語るべきであるというようなことを弁護士が言ったとすれば、その弁護士は刑事弁護を全くわかっていないと言わざるを得ません。
モトケン (2007年10月 3日 23:38) | コメント(111) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

引用:説明の義務と説明の必要性 - 元検弁護士のつぶやき


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