2013年2月2日土曜日

弁護側の主張を認めて「日比野さんが死亡2日前、走行中の車から飛び降りた 際、頭を打って頭蓋内出血が生じた可能性がないと言い切るのは


京都新聞 2月1日(金)23時9分配信
 京都府八幡市のスーパー駐車場で2011年8月、軽乗用車から岐阜県瑞浪市の無職日比野茜さん=当時(34)=の遺体が見つかった事件で、傷害致死と死体遺棄の罪に問われた交際相手の無職長沼勇也被告(24)の裁判員裁判の判決が1日、京都地裁であった。市川太志裁判長は、「被告の暴行で死亡したと認めるには合理的な疑いが残る」とし、傷害致死罪は無罪とした。死体遺棄罪の成立は認め、懲役1年6月、執行猶予4年を言い渡した。検察側は懲役7年を求刑していた。
 市川裁判長は、日比野さんが頭蓋(ずがい)内出血で死亡したと認定。一方で、「突き飛ばした時、日比野さんが浴槽に頭を打ったのを見た」とする警察官作成の長沼被告の供述調書に対し、取り調べ内容を記録したメモが廃棄され、やりとりを検証できないと指摘し、信用性を否定した。
 その上で、弁護側の主張を認めて「日比野さんが死亡2日前、走行中の車から飛び降りた際、頭を打って頭蓋内出血が生じた可能性がないと言い切るのは困難」とした。
 判決によると、長沼被告は11年7月1日、大阪府豊中市内で日比野さんが死亡しているのに気付いたが、8月20日までの間、八幡市内で遺体を車内に放置した。
 京都地検の中田和範次席検事は「判決内容を精査し、上級庁とも協議の上、適切に対応したい」とコメントした。


傷害致死は無罪判決 八幡遺体遺棄 京都地裁、供述信用性否定 (京都新聞) - Yahoo!ニュース


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