2014年3月12日水曜日
平成4年の控訴審公判において初めて会った被害者の父親と兄 2014年01月06日
判決前の最後の公判だと思っているのですが、その公判においては被害者の父親と母親と思われる二人の姿がありました。傍聴席のたぶん一番後ろの列で、さらに通路側の出入り口の側という場所でした。あえてそのような場所を選んだことに意味がありそうだとは考えました。
平成5年9月7日の判決公判においては、被害者の父親の姿もありませんでした。あえて判決の公判に来なかったことに意味があるものと、ずっと考えあるいは思いこんできたのですが、ただいま考え直すと、父親は判決公判の期日を知らされずにいたという可能性もあるのかもしれないです。
平成5年中のことは20年ほど前と言うこともあり記憶もそれなりに劣化していますが、3月の1日から同月31日までの間、金沢大学付属病院で精神鑑定の鑑定留置を受けた他は、ずっと拘置所の独居房での生活でした。精神鑑定が終わってから始めたのではないかと思いますが、
事件の全体像を記録する上申書を作成していました。思ったよりはかどらずというか、書いておきたいことが多すぎてまだ3分の2ぐらいかなと思っていた頃、判決の公判期日の書面が届きました。夏だったと思います。何となくですが、8月のお盆休みの後だったかもしれません。
判決公判の期日は平成5年9月7日でした。事前に決まった期日が変更になったのは一審の初公判の平成4年5月28日の時だけだったと思います。準強姦罪で追起訴され併合審理にされたためらしく、裁判官の数も川口泰司裁判官の一人から合議制の3人にも変更になりました。
判決の期日が決まるというのは普通に考えて審理の打ち切りを意味します。なによりも作成途中の上申書のことで私は動揺し、不服の向け場もないので、それを拘置所の刑務官にぶつけ、逆に怒鳴られるということもありました。これが判決当日の革手錠の使用にもつながった可能性があると思っています。
もちろん木梨松嗣弁護士にも連絡を入れ、接見と説明を求めたはずですが、完全に無視されたはずです。控訴審判決後においてもそれは同じで、判決が出た以上、私選弁護人の説明は不可欠だと思っていたので、繰り返し手紙を送り、電報も送りました。電報は金額も高かったと思います。
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